相談の広場
皆さん教えて下さい。「退職手当の特別徴収票」についてですが、平成18年分の法定調書の作成手引きのP8によると市区町村、及び税務署へ提出することになっています。給与所得の源泉徴収票のようにある金額以上の場合に提出する等の決まりはあるのでしょうか?特に記載がなかったので金額の多少に関わらず提出するものなのでしょうか?金額が少ない場合、源泉徴収税額、市町村税額、道府県民税ともにかからないことがあるのでその場合には市区町村、税務署共に提出する必要がないのかなと思ったので・・・
スポンサーリンク
おはようございます。333さん早々の回答ありがとうございます。P7の四角囲みはあせっていて見ていませんでした。ごめんなさい。
今回当社で該当の者は一般の社員であり、法人の役員ではないので提出を要しないのですね。
少なくとも税務署に提出する必要はないのですが、市区町村も同じ取扱で提出する必要はないということでよろしいでしょうか?
> おはようございます。
> もしかしたら、すでに自力で解決されたかもしれませんが、念のため(^_^;)。
>
> お手元にある法定調書の作成手引きの7P、上の方の四角囲みをご覧下さい。そこに書いてあるとおり、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」で提出が必要なのは、法人の役員のものだけです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]