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労務管理

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扶養はどちらが得になるか

著者 aqua さん

最終更新日:2012年11月15日 15:27

扶養の問題で教えてください。

以下の場合 子供はどちらの扶養にしたほうが得になるでしょうか。

父 自営業、国民健康保険 月収30万ぐらいです。
母 社会保険加入(介護士さん) 月収はすみません、わかりません。
現在、子供は母の社会保険扶養になっているそうです。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 扶養はどちらが得になるか

著者tonさん

2012年11月15日 22:07

> 扶養の問題で教えてください。
>
> 以下の場合 子供はどちらの扶養にしたほうが得になるでしょうか。
>
> 父 自営業、国民健康保険 月収30万ぐらいです。
> 母 社会保険加入(介護士さん) 月収はすみません、わかりません。
> 現在、子供は母の社会保険扶養になっているそうです。
>
> すみませんが、よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
得・・と考える基準によると思います。扶養控除額は同じですから単に所得税だけか住民税も考えるのか、自営と有りますが法人事業なのか個人事業なのか、また母の社会保険扶養とありますが母の勤務先の規定に問題ないのか・・企業によっては保険扶養者は税扶養該当で税扶養にならない場合は保険扶養になれない等考える要素は多々あります。自身でシュミレーションをしてみるより無いと思いますが・・。
とりあえず。

Re: 扶養はどちらが得になるか

著者jinjiさん

2012年11月16日 08:09

健康保険」に関してだけ申し上げますと、
まず「国民健康保険」には「扶養」という概念はありません。
一世帯あたりの対象人数によって保険料が決まります。
つまりお子さんを扶養に入れれば保険料は上がることになります。

会社員などが加入する「企業健康保険組合協会けんぽなどの健康保険」では、扶養家族の認定条件が年収や生計維持状態など限定されますが、保険料扶養家族が何人いても変わりません。被保険者(この場合お母さま)の年収(標準報酬)によって決まります。
ただし既出の回答にもありますように、健保組合によって扶養家族の認定条件が微妙に異なります。概ね「協会けんぽ」の条件と同等ですが、組合により若干条件が緩和されていたり、手厚い給付があったりしますので、一度お母さまの勤め先に相談・確認されたほうがいいかと思います。

所得税住民税扶養控除による”損得”?については、両親それぞれの収入やその他の保険料控除、住宅借入金控除など様々な条件を加味して計算してみないとわかりません。
ただし「主に生計を維持している者の扶養とする」というのが建前になるのかと思います。

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