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労務管理

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委員会先生への報酬

著者 ま~ま さん

最終更新日:2012年11月22日 13:09

教えていただきたいのですが、
弊社で委員会と名のつく会議がごさいまして、参加していただく有識者の先生へ毎月報酬をお支払します。
毎月になるのは、委員会のない月に関しても適宜質問を行ったり、助言を求めるからです。

先生は、日ごろは大学の教授をしております。
大学には、了解を得て依頼してます。

このような契約で、報酬消費税をつけないといけないのかを
ご教示下さい。

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Re: 委員会先生への報酬

A:小さな規模の売上高しかない個人事業者であれば、
消費税の納税義務はないはず。だったら、その人に消費税を乗せて支払う必要はないのでは?
その場合、消費税を支払う側からすると
「うちが支払った消費税が相手の懐に入ってしまうのはおかしい。
しかし、その個人事業者がその報酬を得るためには、他の人への
電気代、ガス代などの諸経費の支出をしているはずです。
これらの経費にも消費税が付加された上で支出がされています。
もし、この個人事業者が自分が受け取る報酬について消費税分の
受取りをしない場合、これらの経費に伴う消費税を負担することになってしまいます。
それでは、事業者消費税の負担をしないと言う原則に反してしまいます。
相手に納税義務があろうとなかろうと、消費税の課税対象となる支出については、消費税を上乗せして支払う必要があります。
相手が誰であれ、消費税の上乗せをしないということは、単純にその消費税額だけ報酬を勝手に値引きをしたということに。
その支払った人が、納税義務がなく手許に消費税額が残ってしまうことは、税の公平の点からして制度上の問題はあるにしても、それは別の問題です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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