相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

企業における個人情報の扱いについて

著者 にのまえ さん

最終更新日:2012年11月25日 02:39

みなさん、こんにちは

この度会社が、防災連絡用にと個人のケータイメールアドレスの申告を全従業員に対してしてきました。

会社としては、防災の為に必要だという事でしょうけど
この様な会社の要請には従わないといけないのでしょうか?



これに素直に応じて個人情報が守られるのか心配です。
ちなみに、情報管理体制はユーザーから見ても不備が多いです。

スポンサーリンク

Re: 企業における個人情報の扱いについて

著者外資社員さん

2012年11月25日 07:24

こんにちは
内容から、従業員の立場ですね。

> この度会社が、防災連絡用にと個人のケータイメールアドレスの申告を全従業員に対してしてきました。
> 会社としては、防災の為に必要だという事でしょうけど
> この様な会社の要請には従わないといけないのでしょうか?

会社は、安全衛生に関して義務を負っていますから、合理的な範囲の要求です。 目的も明確だと思います。


> これに素直に応じて個人情報が守られるのか心配です。
> ちなみに、情報管理体制はユーザーから見ても不備が多いです。

心配ならば、まず会社の個人情報管理体制を確認してみましょう。 個人情報を集める側は、守秘情報として管理する義務を負っています。

Re: 企業における個人情報の扱いについて

にのまえさん  こんにちは

社員の個人情報の取り扱いは、社内規則上、社員個人情報取扱規則で、下記条件を定めているでしょう。

社員の個人情報は当社に就業する上で必要となる次の目的にのみ取得し、それ以外には利用しません。
(1)給与処理・社会保険処理・福利厚生採用退職関連処理等の各種手続きのため
(2)管轄省庁への提供義務による医療機関又は健康保険組合からの健康情報の取得、及び人事労務管理業務のため
尚、病気により相当期間の欠席をしている場合、診断書の提出を求めることがありますが、その利用目的も上記(1).(2).(3)に限ります。

取得した社員の個人情報を第三者に提供する場合は次の場合であり、それ以外については本人の同意がない限り行ないません。
(1)賃金の振込みのため、本人の氏名、口座番号等を郵送・電送で銀行、郵便事業会社等に提供
(2)社会保険関連の手続きのため、本人の氏名、勤務先等を郵送で社会保険関連機関に提供
(3)健康管理のため、本人の氏名、健康保険証番号等を郵送で医療機関又は医師に提供
ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、本人の同意なく本人の個人情報を開示・提供する場合があります。
(1)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合で、本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れのある場合
(2)裁判所、検察庁、警察又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令に基づき個人情報についての開示
を求められた場合
(3)当社業務遂行上における必要性により、取引を現に行っているかこれから取引を行おうとしている第三者に
対して、契約又は商談を円滑に進めるために、社会通念上認められる最小限の個人情報の開示が必要な場合
(4)人事労務管理業務等を目的として、個人情報の取扱いを外部に業務委託する場合

ご質問の緊急時等における連絡網の管理についても同様に、社員との同意の上、人事担当役員からの要請によりなされることが必要でしょう。
昨今、自然災害(地震、津波、火災、台風等)が生じたときには、やはり全社員で行うことが必要でしょう・

Re: 企業における個人情報の扱いについて

にのまえさん  こんにちは

社員の個人情報の取り扱いは、社内規則上、社員個人情報取扱規則で、下記条件を定めているでしょう。

社員の個人情報は当社に就業する上で必要となる次の目的にのみ取得し、それ以外には利用しません。
(1)給与処理・社会保険処理・福利厚生採用退職関連処理等の各種手続きのため
(2)管轄省庁への提供義務による医療機関又は健康保険組合からの健康情報の取得、及び人事労務管理業務のため
尚、病気により相当期間の欠席をしている場合、診断書の提出を求めることがありますが、その利用目的も上記(1).(2).(3)に限ります。

取得した社員の個人情報を第三者に提供する場合は次の場合であり、それ以外については本人の同意がない限り行ないません。
(1)賃金の振込みのため、本人の氏名、口座番号等を郵送・電送で銀行、郵便事業会社等に提供
(2)社会保険関連の手続きのため、本人の氏名、勤務先等を郵送で社会保険関連機関に提供
(3)健康管理のため、本人の氏名、健康保険証番号等を郵送で医療機関又は医師に提供
ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、本人の同意なく本人の個人情報を開示・提供する場合があります。
(1)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力
する必要がある場合で、本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼす恐れのある場合
(2)裁判所、検察庁、警察又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令に基づき個人情報についての開示
を求められた場合
(3)当社業務遂行上における必要性により、取引を現に行っているかこれから取引を行おうとしている第三者に
対して、契約又は商談を円滑に進めるために、社会通念上認められる最小限の個人情報の開示が必要な場合
(4)人事労務管理業務等を目的として、個人情報の取扱いを外部に業務委託する場合

ご質問の緊急時等における連絡網の管理についても同様に、社員との同意の上、人事担当役員からの要請によりなされることが必要でしょう。
昨今、自然災害(地震、津波、火災、台風等)が生じたときには、やはり全社員で行うことが必要でしょう・

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP