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就業規則の周知について

著者 jfapやまざき さん

最終更新日:2012年12月04日 17:37

就業規則を改正し、曖昧だった点を明確にしました。その際、育休中だった職員には連絡をしませんでした。有給とも無給とも記載していなかった(給与規程にも記載なし)生理休暇について、改正後は無給として取り扱う旨伝えたところ、おかしいのではと指摘がありました。復職後6ヵ月経っていますが、その間何も問題はありませんでした。改正前と同様に取り扱うべきでしょうか。

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Re: 就業規則の周知について

著者jinjiさん

2012年12月05日 09:33

ご質問の趣旨から外れますが
まず「就業規則」は全従業員がいつでも閲覧できる状態にありますでしょうか?これは必須事項です。

「おかしいのではと指摘がありました」というのは、何について疑問を持たれたのでしょう?
「育休中に変更になった就業規則について知らされていなかった事」もしくは「無給になった事」でしょうか?
また復職後6カ月経って初めて生理休暇を取得されたのでしょうか?

その辺が明確になると回答もしやすいと思いますよ。

Re: 就業規則の周知について

就業規則の「周知義務」については労働基準法106条に書かれています。
判例でも、多くのケースで「労働者に周知した段階で効力が生じる」とされていますから、周知することが就業規則を機能させる条件といえます。
復職後6ヵ月経っていますが、その間何も問題はありませんでした。」
とは?6ヵ月経ってもまだ知らせていないということなら、問題です。この場合は改正前の適用でしょうね。

Re: 就業規則の周知について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2012年12月05日 11:27

就業規則の周知ついて、以前このようなブログ記事を書いたのでご覧になって見てください。
URL:http://blogs.yahoo.co.jp/gut_expert/61086607.html

ブログ記事で書かれてる方法で、改正後の就業規則を周知させてれば問題はありません。

Re: 就業規則の周知について

著者いつかいりさん

2012年12月08日 08:08

周知の問題にそれていってるようですが?

生理休暇日の賃金控除をしておらず(全額払い)、「無給とする」と明記したなら、不利益変更ですので、労働契約法の世界となります。

単に文字文句を変更しただけでは有効にならず、変更手続きのプロセス、過程でいかに使用者が責任をはたしたかの問題となります。

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