相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
今年から事業を立ち上げ、素人ながら会社の経理をしているのですが、タイトルの通り事業内容は介護事業です。
この「介護職員処遇改善交付金」なるものをうちの事業所も申請し、受け取っているのですが、仕訳の仕方についてちょっとつまづきましたので質問させていただきます。
実際に処遇改善交付金が請求してから入金されるのは、10月請求したとして、翌月の27日です。これは介護報酬などと一緒に入金されますので、この場合の仕訳としては
預金/1000 預り金/1000
となり、
職員へ支給した場合の仕訳は、
預り金/1000 賞与/1000
となるのかなと考えています。
しかし、預ったその月に支給するのではなく、賞与として年3回に渡り支給しようと考えているので、うちの会社は10月決算期なので、今期に預り金が残ってしまう状態ですが、これは問題ないのでしょうか?
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> 今年から事業を立ち上げ、素人ながら会社の経理をしているのですが、タイトルの通り事業内容は介護事業です。
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> この「介護職員処遇改善交付金」なるものをうちの事業所も申請し、受け取っているのですが、仕訳の仕方についてちょっとつまづきましたので質問させていただきます。
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> 実際に処遇改善交付金が請求してから入金されるのは、10月請求したとして、翌月の27日です。これは介護報酬などと一緒に入金されますので、この場合の仕訳としては
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> 預金/1000 預り金/1000
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> 預り金/1000 賞与/1000
> となるのかなと考えています。
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> しかし、預ったその月に支給するのではなく、賞与として年3回に渡り支給しようと考えているので、うちの会社は10月決算期なので、今期に預り金が残ってしまう状態ですが、これは問題ないのでしょうか?
こんばんわ。
処遇改善交付金は事業所の収入になりますので「預り金」での処理ではなく「交付金収入」とか「国保連収入」とか何らかの収入科目で処理することになります。介護事業所の場合の売上になる収入でそれを原資に人件費を支払うことになります。預り金/賞与では賞与を支払ったことになりません。
役所が4~3月が1年で処遇改善報告の結果返還該当するかどうか確定しその年度分の処遇改善収入が確定することになります。なので一部情報では確定前の処遇改善は「前受金」で処理し3月に返還状況が確定した後に収入に振替処理ということも有るようですが現実問題として民間介護事業所では決算期がさまざまですから難しいのも状況です。なので決算期まで入金になった処遇改善交付金は全額収入としている事も有るようです。同じ処理方法を継続することで同じ結果になりますのでいまのところ特に指摘・指導はされていないようです。3月に確定するまでを前受金と処理するか入金時を確定とし収入処理するか検討され、その処理を継続してください。少なくとも預り金で処理することはありません。
交付金を請求した月・・未収金 /前受金 OR 交付金収入(売上)
入金になった時・・・・預金 / 未収金
給与支払時・・・・・・給与 OR 賞与 / 預金
3月確定時(返還なし) 前受金 / 交付金収入(売上)
交付金として毎月収入処理の場合は振替無し
とりあえず。
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