相談の広場
15人ほどの建築業の経理・総務を担当しています。
社会保険の異動があまりないのでどのようにしたらいいかわからないのでどなたか教えてください。
従業員の奥様が今まで勤められていた会社を12月初旬で退職し、従業員の扶養に入りたいと申し出てきました。
しかし源泉徴収をみるとすでに130万円をこえています。
普通は130万円を超えたら扶養に入れないのでは?
しかしこれからずっと無職ですし、いつのタイミングで扶養届を提出したらいいのかがわかりません。
すぐにだして受理されるものでしょうか。
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>扶養にいれるということは、家族手当の対象とする、所得税の扶養にいれる、健康保険の扶養にいれるとの3つのケースがあります。お問い合わせの健康保険にいれるということであれば、年収130万円という基準は、現時点で年収が130万円以上見込めるかを問題としています。それ以前にどれだけ収入があっても、今現在の状況でみます。退社された場合は、失業保険をうけられることが多いのですが、受給期間は、求職(就職する意志がある)が前提ですので、健康保険には入れません。(当社では、離職票を預かるようにしています)
当社では、就職する意志がない場合は、直ちに家族異動申請をだしてもらっています。今年度は、130万以上の収入とのことですので、所得税の扶養には、いれられませんが、社会保険の加入ならびに家族手当支給の判定をすることとなります。
健康保険の扶養は、保険者の判断基準によると思います。
弊社は健保組合ですが、当健保は、雇用保険基本手当の金額にかかわらず、受給するのであれば、その間扶養には入れず、受給終了後に無職・無収入であれば扶養になれます。
また、退職時に500万円以上の退職金を受給した場合は、雇用保険受給終了後から1年間扶養に入れない、なんて基準も設けられています。
しかし、政府管掌の扶養基準は、雇用保険基本手当を受給するとしても、基本手当日額が、60歳未満の方なら3,611円未満、60歳以上なら5,000円未満の場合、扶養認定基準の130万円未満、180万円未満をクリアするとして扶養に入れるようですよね。
保険者に確認したほうが良いですよ。
健康保険の扶養に入れない場合は、国民健康保険か、今まで加入していた健康保険の任意継続の2通りから選択できますが、多くの方は、その保険料で比較して決められると思います。国保の保険料は、市区町村役場へ行って確認し、任意継続の場合は、今までお勤めしていた会社に聞けば分かると思います。(大抵は今までの2倍の金額かしら?)
任意継続は、退職の翌日から20日以内の手続きなので、加入するのであれば、急がないといけませんね。
並行して国民年金の種別変更という手続きも必要です。健保の扶養に入れれば、だんなさんのお勤め先が手続き(第3号=国民年金保険料免除)しますが、扶養に入れず、国保または任意継続の場合は、奥様ご自身が市区町村役場へ行って手続きしなければなりません。
そういった一連の流れをご存じない方もおりますので、ぜひ、教えてあげてください。
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