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税務管理

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育児休業給付金 受給資格に3日足らずでもらえません。

著者 bisee さん

最終更新日:2012年12月25日 11:51

どなたか、ご教授頂けないでしょうか?

ハローワークより育児休業給付金受給資格が3日足りないので、不支給決定と通知されました。

H23年6月24日就業開始(雇用保険加入済)

出産予定日 H24年7月22日
出産日 H24年7月26日

産休期間 H24年6月11日~H24年9月20日
育休期間 H24年9月21日~ H25年7年27日

1ヶ月の勤務日数 23~24日
締め日は毎月20日、翌月5日支払いです

ちなみに、7月と12月に賞与がありました

産休に入る前に、10日の有休休暇を使いました。
最後の月の勤務日数は9日ですが、給料は有休10日分加算されてます。

有休使ったためになのでしょうか?

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Re: 育児休業給付金 受給資格に3日足らずでもらえません。

著者総務主任さん

2012年12月25日 15:24

育児休業給付金を受けるには、育児休業開始以前2年間に
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月必要となります。

有給休暇は給料が支払われていますので、賃金支払基礎日数に含まれます。
なので有休の取得と不支給は関係ないはずです。

ちなみに、賞与育児休業給付金に関係ありません。

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