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労務管理

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雇用保険委託業務の解約について

著者 労務 初心者 さん

最終更新日:2012年12月19日 10:37

いつも色々と勉強させていただいています。
ある会社に雇用保険委託業務をして頂いたのですが、諸経費が掛かることもあり、解約しようとしたのですが、役員の労災保険は、どこかの団体に入らないとかけられませんと言われたのですが、会社で掛けられる事は出来ないのでしょうか?
 どこかの保険業務をしていただく所に入らないといけないのでしょうか?

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Re: 雇用保険委託業務の解約について

著者プロを目指す卵さん

2012年12月20日 23:44

> ある会社に雇用保険委託業務をして頂いたのですが、諸経費が掛かることもあり、解約しようとしたのですが、役員の労災保険は、どこかの団体に入らないとかけられませんと言われたのですが、会社で掛けられる事は出来ないのでしょうか?
>  どこかの保険業務をしていただく所に入らないといけないのでしょうか?



労災保険の保護対象は原則的には労働者だけですが、例外的な特別加入という制度があります。
その一つに、「中小事業主等の特別加入」というものがあります。一定数以下の労働者しか雇用していない事業主等が労災保険に加入できるもので、その条件は、
 ①労災保険の加入手続きが済んでいること。
 ②労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること。
 ③事業主及びその他の役員、家族従事者も同時に加入すること。
 ④常時雇用する労働者の数が、業種によって一定人数以下であること。
となります。

詳細は、都道府県労働局労働保険徴収部の事務組合担当へ照会してみて下さい。

Re: 雇用保険委託業務の解約について

著者労務 初心者さん

2012年12月21日 10:17

プロを目指す卵さま
 おはようございます。
早速の回答ありがとうございます。
私もいろいろ調べたりしたのですが、商工会議所でも委託業務をしおられるみたいなのでそちらのほうでも加入しようかと思います。
 手続きが済み次第今のところは解約しようと思います。
 ありがとうございました。

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