相談の広場
当法人で業務中に交通事故に会い、骨折⇒入院となり、退院後もリハビリをうけながら、労災を受給している職員がおります。今度、職場復帰をするのですが、完全復帰とは行かず、労災を受給しながら
の勤務となる予定です。(週5日勤務のうち3日程度)
給与は勤務した時間に応じて支給するのですが、賞与の扱いをどうすればよいのか判断に迷っております。勤務した部分についての算出でよいのか、労災を受給している部分も計算にいれないといけないのか。顧問の社労士は労災部分も支給は必要との見解でした。(ただし、全額ではなく、6割程度)
スポンサーリンク
yochiaki さん こんにちは
企業間で差異はあまりないと思いますが、基本条件としては、賞与算定に関する基準を定めていると思います。
一つの方法ですが、
賞与の算定方式
最終的な個人別の支給額は、企業が人事評価結果などを考慮して決めることになります。
1>基礎給・・・基本給のみとすることが最も好ましいといえます。
2>出勤率・・・賞与計算期間における出勤状況を賞与額に反映させるのが一般的です。
3>人事評価・・・人事評価の目的の一つが個人別賞与支給額を求める際の利用です。
これらを総合的に判断し、賞与支給基準で加減することが多いでしょう。
お話から拝見しますと、まずは支給基準日か半年間の出勤率、勤務評価等から判断すれば良いと思います、
> yochiaki さん こんにちは
>
> 企業間で差異はあまりないと思いますが、基本条件としては、賞与算定に関する基準を定めていると思います。
>
> 一つの方法ですが、
> 賞与の算定方式
> 最終的な個人別の支給額は、企業が人事評価結果などを考慮して決めることになります。
> 1>基礎給・・・基本給のみとすることが最も好ましいといえます。
> 2>出勤率・・・賞与計算期間における出勤状況を賞与額に反映させるのが一般的です。
> 3>人事評価・・・人事評価の目的の一つが個人別賞与支給額を求める際の利用です。
>
> これらを総合的に判断し、賞与支給基準で加減することが多いでしょう。
> お話から拝見しますと、まずは支給基準日か半年間の出勤率、勤務評価等から判断すれば良いと思います、
早速の回答・ご教示ありがとうございました。
賃金規定の賞与支給要件を確認したところ、出勤率の規定がありましたのでこちらを基本に
算定することにいたしました。(当法人は評価制度を未導入)
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]