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労務管理

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退職者の営業活動交通費支給について

著者 milktea さん

最終更新日:2012年12月26日 11:52

12月初旬に退職した社員がいますが、今年6月以降の営業活動で本人が支払った旅費交通費を一括して退職日に請求の申請を上げてきました。
新幹線代や宿泊費など、金額はかなりの額になります。
退職者本人からは、社内の旅費交通費規定に基づいて請求してきています。
半年も前からの交通費請求で、当人が退職してしまっているため、内容確認のしようが無く、これらは支払いしてよいものなのか、確認不可能なものは支払わなくてもよいものなのか、ご教示いただけますでしょうか?
よろしくお願い致します。

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Re: 退職者の営業活動交通費支給について

milktea さん  こんにちは

年の瀬も迫り 、経理担当者としては一番忙しい時でしょう。
お話の 旅費交通費出張旅費請求に関する社内規則は定めていますか。
労基法等からの判断としては、当該金銭の請求は賃金等の絡みから拝見しますと労働者からの請求権行使は容認されることがあります。

ただその請求については民事上からの絡みもあり、その請求する期間があります。


漏示質問の案内がされています。
請求期限 」についての検索結果です。

http://ftp.soumunomori.com/search/list/?xeq=%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9C%9F%E9%99%90&dir=forum_labor

Re: 退職者の営業活動交通費支給について

著者milkteaさん

2013年01月04日 12:40

akijinさま

お返事が大変遅くなってしまい、失礼致しました。
お忙しい年末も押し迫った時期に、ご教示下さりありがとうございました。
出張旅費規程という社内規定は定めておりますが、請求に関しては期間を明記しておりませんでした。
今後、規定に追記して清算請求期限を記載することにします。
大変参考になりました。
また、今後お世話になることもあるかと思います。
どうぞよろしくお願い致します。



> milktea さん  こんにちは
>
> 年の瀬も迫り 、経理担当者としては一番忙しい時でしょう。
> お話の 旅費交通費出張旅費請求に関する社内規則は定めていますか。
> 労基法等からの判断としては、当該金銭の請求は賃金等の絡みから拝見しますと労働者からの請求権行使は容認されることがあります。
>
> ただその請求については民事上からの絡みもあり、その請求する期間があります。
>
>
> 漏示質問の案内がされています。
> 「 請求期限 」についての検索結果です。
>
> http://ftp.soumunomori.com/search/list/?xeq=%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9C%9F%E9%99%90&dir=forum_labor

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