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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

4月以降の出産手当金について

著者 まんぼう さん

最終更新日:2007年01月13日 10:46

出産予定日が7月10日で、6週前の5月30日から産休に入る予定です。
出産手当金の制度が変わるために、退職の時期をいつにすればいいかわからないでいます。
6月末で退職した場合、6月の間の手当金はもらえるのでしょうか。
また、産後8週の産休をとって退職することは可能なのか、その場合の手当金はどうなるのか教えてください。
よろしくお願い致します。

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被保険者期間は1年以上ありますか?

著者Mariaさん

2007年01月14日 07:00

削除されました

Re: 4月以降の出産手当金について

著者Lettuceさん

2007年01月15日 11:58

こんにちは。
以前同様の投稿がありましたので。タイトル「退職後の出産手当金について」

> 6月末で退職した場合、6月の間の手当金はもらえるのでしょうか。

→5月30日から産休に入り、6月末で退職した場合には、制度変更により退職日までの出産手当金しか受給できないようです。

> また、産後8週の産休をとって退職することは可能なのか、その場合の手当金はどうなるのか教えてください。

→これは全く問題なく、産休中の出産手当金なので制度変更による影響はないと思います。

4月以降に退職する場合は、最善策だと思います。

Re:被保険者期間は1年以上ありますか?

著者まんぼうさん

2007年01月16日 13:12

Mariaさん、Lettuceさん、とても迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございました。
助かりました。
被保険期間は1年以上あるので、5月30日以降の退職出産手当金をいただけるとのことで安心しました。
Mariaさん、一つ教えてください。
有休は使わないで残っていると買取になるそうですが、それも残っていては要件を満たさないことになってしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 被保険者期間は1年以上あり

著者Lettuceさん

2007年01月16日 18:29

まんぼうさん
Mariaさん

本年4月から施行の健康保険法改正では、

任意継続被保険者については、傷病手当金及び出産手当金は支給しない。

被保険者資格喪失後も受けられる給付の見直しとして、
→1年以上の被保険者期間があった方の、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金は支給しない。

となっていますので、被保険者資格がなくなれば出産手当金は受給できないと理解しています。
私の書き方がはっきりしなかったようですみません。

> 6月末で退職した場合、6月の間の手当金はもらえるのでしょうか。

→5月30日から産休に入り、6月末で退職した場合には、制度変更により退職日までの出産手当金しか受給できないようです。

資格喪失後でも受給できる雰囲気でしたので、お間違えのないよう。解釈違いでしたらごめんなさい。

Re: 被保険者期間は1年以上あり

著者Mariaさん

2007年01月16日 23:15

有休が残っていても、退職日に当てられていなければ大丈夫ですよ。
資格喪失継続給付は、資格喪失日前日に給付を受けている、もしくは受けられる状態である場合が対象になります。
出産手当金の給付要件の1つに、給与が支払われていないことという条件がありますので、
もし退職日に有休が当てられると、「資格喪失日前日に出産手当金を受けている」という実績がなくなってしまうのでまずいというだけです。
ですので、仮に有休が残っていた場合でも、退職日が無給の状態であれば問題はありません。

ただ、買取の場合にどういう扱いになるのかは、申し訳ありませんが、よく知りません(><
どういう扱いになるかによって、ひょっとしたら影響が出るかもしれませんので、別途どなたかに相談してみたほうがいいかもです・・・。
できれば、退職前にぜんぶ消化してしまうほうが安心だと思います。

改正されるのは健康保険法第106条のほうですよね?

著者Mariaさん

2007年01月16日 23:22

えと、Lettuceさんのおっしゃっているのは、健康保険法第106条の改正についてですよね?
私が支給される根拠としているのは第104条のほうです。

退職後の方を対象とした出産手当金の給付に関する条文には、2種類あります。
1つが第104条で、1年以上被保険者であった人(任意継続被保険者共済組合の組合員は除く)が、退職時にすでに給付を受けている、もしくは受けられる状態なら、退職後も継続して給付を受けられる(資格喪失継続給付)という内容のものです。
もう1つが第106条で、1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産した場合、出産手当金を給付するという内容のものです。

今までは、第106条があったために、第104条が適用となる人と第106条が適用となる人を厳密に区分する必要がありませんでした。
(第104条に該当する人は、第106条にも該当したから)
そのためこれらを混同されている方が多く、改正されるのは第106条のほうだけなのに、第104条についても改正されるかのような認識をされている方が多いみたいです。
2007年4月から改正予定になっているのは、第106条のほうで、
第104条については改正対象とはなっていません。
したがって、第104条は今までどおりですから、1年以上被保険者である方で、かつ、すでに給付を受けられる状態で退職する方については、今後も給付を受けられるはずです。
でないと第104条に違反することになってしまいます。

ちなみに、私が確認したのは、以下の条文です。
【厚生労働省 健康保険法等の一部を改正する法律案】
改正条文(該当ページ:52ページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-3c1.pdf
参照条文(該当ページ:20ページ)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/164-3d.pdf

もし、この後に第104条に対しても支給しない旨の通達などが出ているようでしたら、私の認識不足ですので、
該当する通達が確認できるサイトなどがあれば教えていただけると幸いです。

Re: 改正されるのは健康保険法第106条のほうですよね?

著者Lettuceさん

2007年01月17日 10:30

まんぼうさん
Mariaさん

私が改正事項について勝手に拡大解釈していたようです。お騒がせして申し訳ありませんでした。

資格喪失後の継続給付は変更がない、ということで安心いたしました。

ご親切に教えていただき、ありがとうございました。

Re: 改正されるのは健康保険法第106条のほうですよね?

著者まんぼうさん

2007年01月17日 13:00

Mariaさん、Lettuceさん、本当にありがとうございました。
おかげさまで出産手当金をもらうことができそうで、安心したのですが・・。
また一つ問題が・・。給与規則を見たら、産休中は給与の5分の1が支払われると書いてありました。これでは無給でなくなってしまうので、出産手当金は全く受け取れないということになってしまうのでしょうか?
たびたび、申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

Re: 報酬の一部が支払われる場合

著者Lettuceさん

2007年01月17日 16:20

まんぼうさん、給与規定に産休中の給与支給の規定があるということですね。

出産手当金は、産休期間中に報酬を受けられる場合は支給しないと規定されていますが、就業規則等で給与の一部が支給されることが規定されていても、その額が出産手当金の金額よりも少ないときはその差額を受けることができる、となっています。

したがいまして、全く無給でなくても産前産後の休業状態であれば受給できることになりますね。

まんぼうさんの場合は、出産手当金標準報酬額の3分の2で給与が5分の1なのでその差額が受給できるはずです。

☆元気な赤ちゃんを産んでください。

給与の一部が支払われるときは、差額給付になります

著者Mariaさん

2007年01月18日 04:57

まんぼうさんの会社では、産休中も給与の一部が支払われるんですね。
とはいっても、出産手当金が差額給付になるので、被保険者の手元に入ってくる額が増えるわけではないですけどね(^^;

健康保険法第108条には、出産手当金報酬の調整に関する条文があり、
出産手当金よりも支払われる給与のほうが少ない場合は差額を給付するという但し書きがあります。

したがって、産休に入ってから退職日まではLettuceさんもおっしゃっているように、1日あたり、標準報酬日額の3分の2から給与日額の5分の1を差し引いた額が支給されます。
そして、退職後は、給与の支払いがなくなりますので、満額(標準報酬月額の3分の2)が支給されることになります。

前回、産休後に退職することは可能かどうかという話が出ていましたが、
産休時に給与が支払われるとなると、復職予定がない人を産休中も在籍させてくれるかどうかは、かなり微妙かもしれませんねぇ。
会社としては、保険料やボーナスだけではなく給与の一部も支払い続けるということになりますので・・・。
出産手当金の給付を受けている間は、ほぼ間違いなく旦那さんの被扶養者にはなれないと思いますので、
受給期間が終わってから退職して旦那さんの被扶養者になるというのが、手続き上はラクでいいんですけどね。
それができない場合は、退職後は一時的に国民健康保険(もしくは任意継続被保険者)に加入して、出産手当金の受給が終わった後に旦那さんの被扶養者になるという流れになるかと思います。

Re: 給与の一部が支払われるときは、差額給付になります

著者まんぼうさん

2007年01月23日 12:54

Mariaさん、Lettuceさん、本当にお世話になりました。
人事課に確認したところ、産休は退職が前提でもとらせてもらえるとのことでした。
おかげさまで出産手当金ももらえそうです。
本当にありがとうございました。
また、何かわからないことがありましたら質問させていただきますので、よろしくお願い致します。

横から失礼します

著者MIMIさん

2007年01月24日 00:32

Mariaさん、最終確認させてください。

簡単に言うと、産前休業に入ってから、退職日を無給にして退職すれば、産後56日まで支給できるということでいいでしょうか?

つまり、104条が改正されるまでは、OKということですよね?

再度の確認になって恐縮ですが、お願いします。

Re: 横から失礼します

著者MIMIさん

2007年01月24日 17:48

ありがとうござました。
大変、勉強になりました。

Re: 横から失礼します

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年01月26日 14:15

今回の改正についてよく理解していなかったのでMariaさんの説明は大変参考になりました。
ただ、改正後の第102条でも「被保険者出産したときは」とありましたので、任意継続被保険者に対して出産手当金が支給されない根拠がどこに記載されているのか分からず、東京社会保険事務局にお聞きしたら、第99条(傷病手当金)で「被保険者」が「被保険者任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)」と改正されますよとのことでした。これで、やっと納得できました。今回の改正についてのサイト上の多くの説明を見ましたが、「1年以上被保険者である方で、かつ、すでに給付を受けられる状態で退職する方は、今後も給付を受けられる」という説明が抜けていますので、今の厚生労働省の説明では誤解する人がでると思います。

Re: 横から失礼します

著者Mariaさん

2007年01月27日 01:45

>今回の改正についてよく理解していなかったのでMariaさんの説明は大変参考になりました。

専門家の方にそういっていただけるのは、大変光栄です。
ありがとうございます(^^

>今の厚生労働省の説明では誤解する人がでると思います。

そうなんですよねぇ。
社会保険庁のサイトでも、
任意継続被保険者に対する傷病手当金出産手当金の支給が廃止されます。」
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金が廃止されます。」
としか書いてなくて、それをそのまま鵜呑みにしてしまうと、退職後は出産手当金は受けられない、と考えてしまいますよね。
確かに第106条は、「資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合~」という内容ですから、それをそのままの通りに記載すれば、社会保険庁の記載のようになるのかもしれませんが、実際には第104条もあって、そちらに該当する方も資格喪失後6ヶ月以内の出産になるわけですから、とてもまぎらわしいんですよね。
そういう誤解を持たれかねない状態なのですから、第104条に該当する方については、現行法と同様に給付を受けられるということは明記してほしいものです。

私もいろいろサイト上の説明を見ましたが、第104条と第106条の差について触れているものはほとんどなく、あたかも第104条も廃止されるかのような記載ばかりでした。
その中で、第104条は改正されませんよ、という記載をしているものが1つ見つかり、
自分で改正条文などを探して確認したところ、これまで回答してきた見解にたどり着いた次第です。

Re: 横から失礼します

著者Mariaさん

2007年01月27日 04:26

> Mariaさん、最終確認させてください。
>
> 簡単に言うと、産前休業に入ってから、退職日を無給にして退職すれば、産後56日まで支給できるということでいいでしょうか?
>
> つまり、104条が改正されるまでは、OKということですよね?
>
> 再度の確認になって恐縮ですが、お願いします。

被保険者期間が継続して1年以上ある方であれば、
現時点ではそういうことになります。

↑修正
退職日が有休でも大丈夫みたいです。
以下のような行政見解がありました。

現にこれ等の保険給付を受けている者は勿論その受給権者であって、法第108条(傷病手当金又は出産手当金報酬等との調整)の規定により一時給付の停止をされている者も含む。
なぜなら、法第108条において傷病手当金又は出産手当金を支給しないと規定しているのは、被保険者の給付受給権の消滅を意味するのではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し、事業主より報酬を受けられなくなれば、法第104条により当然にその日より傷病手当金又は出産手当金は支給すべきものと思料される。(昭和27年6月12日保文発第3367号)

被保険者期間は1年以上ありますか?

著者Mariaさん

2007年01月27日 04:34

産休中に給与が支払われないという前提でお話しますと、
まんぼうさんの場合、退職日の時点で給付要件を満たしているかどうか、被保険者期間が1年以上あるかどうかで変わります。
出産手当金の支給期間は出産予定日を含む42日前から出産後56日までですので、
予定日に出産されると仮定すると、支給可能期間は5月30日から9月4日までです。
これを踏まえたうえで、条件別に見ていきましょう。

退職日の時点で給付要件を満たしていて、かつ被保険者期間が1年以上ある場合
支給可能期間の5月30日の時点で産休に入っていますから、産休の間が無給であれば、5月30日以降に退職することで支給要件を満たします。
被保険者期間が1年以上の方は、健康保険法第104条の適用により、資格喪失継続給付を受けられますので、退職後も残日数分の出産手当金を受給できます。
(第104条はH19.4.1以降も変わりません)
ただし、資格喪失継続給付退職日に給与があると成立しませんので、有休を当てたりしないようにご注意を。
(給与の支給がないという条件を満たさなくなってしまいます)
有休が残っている場合は、それ以前に消化して、退職日は無給の状態にしてください。

↑訂正
退職日に有休が当てられていても大丈夫みたいです。
詳細は下段の別レスを参照してください。

退職日の時点で給付要件を満たしているが、被保険者期間が1年未満の場合
上記と同様に退職日が5月30日以降であれば、支給要件を満たします。
ただし、被保険者期間が1年未満の場合は資格喪失継続給付を受けられませんので、出産手当金は5月30日から退職日までの分のみ受給可能です。
有休を当てた場合は、その日の分は支給されません。

退職日の時点で給付要件を満たしていない場合
退職日が5月29日以前の場合、まだ給付要件を満たしていませんので、健康保険法第106条の適用範囲になります。
2007年4月の改正対象になっているのはこちらですね。
経過措置により改正後も出産手当金が受けられるのは、2007年3月31日までに給付要件を満たした人ですから、2007年5月11日(双子の場合は7月6日まで)までに出産される方です。
まんぼうさんの場合、予定日が7月10日ですので、こちらでは支給対象となりません。
つまり、仕事をするのは5月29日までだとしても、この日を退職日にしてしまってはダメです。

したがって、まんぼうさんの被保険者期間が1年以上ある場合は、5月30日以降であればいつ退職しても全額受け取れます。
わざわざ6月末まで在職する必要もありません。
被保険者期間が1年未満の場合は、5月30日から退職日までの分しか受給できませんので、できるだけ多く出産手当金を受け取りたいなら、その分だけ退職を遅らせる必要がありますね。
(産休の間に給与が支払われる場合は、その分支給額が差し引かれます)
なお、この解釈は、現時点で第104条に対しては改正予定がなく、改正予定なのは第106条であるということを根拠にしています。
もし、第104条の適用についても通達があった場合は解釈が変わる可能性があることはご了承ください。

また、産休の間は給与がなくても保険料を納める必要があります。
産休を取ってから退職することは可能だと思いますが、会社と被保険者が折半して保険料を払っている関係上、会社からは嫌がられるかもしれません。
ボーナスも払わなきゃいけなくなるし・・・(笑
そのへんは、会社と相談してみるしかないと思います。

↓は二重投稿になってたので削除しました。
お気になさらず(^^;

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