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年金受給期間が満たない場合について

最終更新日:2013年01月11日 15:33

現在59歳。
過去は1年間だけ厚生年金に加入。
その1年間以外の期間は国民年金未加入。
現在フルタイムのパートで働いているが、本人希望で厚生年金未加入。
上記のようなケースで下記について教えて下さい。

①役所に事情を説明すれば、今後も未加入とすることはできるのでしょうか?
②加入しても25年の要件は満たすことができませんが、
  そうであっても厚生年金の加入要件を満たしているので、
  被保険者として手続きをしなければならないのでしょうか?
脱退一時金という給付があるようですが上記ケースでは対象になりますか?

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Re: 年金受給期間が満たない場合について

著者ガオチエンさん

2013年01月13日 11:28

> 現在59歳。
> 過去は1年間だけ厚生年金に加入。
> その1年間以外の期間は国民年金未加入。
> 現在フルタイムのパートで働いているが、本人希望で厚生年金未加入。
> 上記のようなケースで下記について教えて下さい。
>
> ①役所に事情を説明すれば、今後も未加入とすることはできるのでしょうか?
> ②加入しても25年の要件は満たすことができませんが、
>   そうであっても厚生年金の加入要件を満たしているので、
>   被保険者として手続きをしなければならないのでしょうか?
> ③脱退一時金という給付があるようですが上記ケースでは対象になりますか?

①の役所とは市役所・区役所等ですか?国民年金未加入ということですか?
本人がどのように事情を説明するのかわかりませんが、未加入はありえないと思います。

御社が厚生年金適用事業者であるなら、②の加入要件を満たしているので「本人の希望」ではなく「会社の義務」だということを説明して加入手続きをとらなければならない思います。

③は厚生年金にはないと思います。厚生年金基金の制度だと思いますので、基金に加入しているのであれば、加入している基金に確認した方が確かだと思います。

うまく説明できないのですが、弊社でも「本人の希望」で源泉所得税を多く徴収して(扶養人数を少なくして)、本人が確定申告で還付手続きをする事実があり、税務署から指導を受けたことがあります。
「本人の希望」は要注意です。

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