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企業法務

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名義変更について

著者 cypha さん

最終更新日:2013年01月09日 10:57

会社所有の業務用車輌について、経費削減の為に社員の個人名義に変更しようと考えているのですが、法的に名義を変更するだけでも大丈夫でしょうか?
やはり、一度社員個人が買取をしないとならないのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いします。

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Re: 名義変更について

著者かくちゃんさん

2013年01月09日 13:51

> 会社所有の業務用車輌について、経費削減の為に社員の個人名義に変更しようと考えているのですが、法的に名義を変更するだけでも大丈夫でしょうか?
> やはり、一度社員個人が買取をしないとならないのでしょうか?
> ご教授の程、宜しくお願いします。

以下、私の見解を述べます。(著者 かくちゃn)

1.車両の所有者が会社から個人に変更になる原因として、売買と贈与が

 考えられます。これらの契約を結んだあと、陸運局に登録変更の手続きをすることに
 
 なります。

                以上


Re: 名義変更について

Q:会社所有の業務用車輌について、経費削減の為に社員の個人名義に変更しようと
考えているのですが、法的に名義を変更するだけでも大丈夫でしょうか?やはり、一度社員個人が買取をしないとならないのでしょうか?

A:〇〇運輸局△△運輸支局へは、譲渡証明書(実印)に会社の印鑑証明書委任状
があれば名義変更はできますが、無償譲渡あるいは売買契約かは、社内経理処理上
(償却資産)は必要でしょう。あと、個人の車両を業務用に使用する場合は、「私有車業務上使用規程」を設け、使用基準を定める必要があります。
経費負担の範囲を明確化
・私有車業務用使用登録申請書
任意保険の付保内容、更改および加入条件の変更については、証書のコピーの提出
・許可条件
・業務使用の基準
①営業業務又は職務内容が外出を主とするもの。
②運転歴において自己の責任による重大な事故又は違反をしていないもの。
・責任
交通法規等に違反して事故を生じ会社に損害を与え、又は会社の信用を著しく失墜するような問題を起こした場合は、本人にその責任を問うことがある。
 交通事故等に関しては、あくまで本人の責任で解決するものとする。
・燃料費および計算方法、高速券、エンジンオイル・タイヤ・修理費・車検費用・自動車税、
通勤手当等については「私有車業務使用基準区分表」に定める。

上記は最低「私有車業務上使用規程」に明記するようにしましょう。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 名義変更について

著者cyphaさん

2013年01月11日 18:08

ありがとうございます。

リースアップ車なので減価償却は、無いので無償にするか売買にするかで
検討したいと思います。

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