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自治体の製品引取り義務について

著者 雨降り男 さん

最終更新日:2013年01月15日 10:48

 私の会社ではある自治体を相手に今年度の製造・配送・保管委託契約を結び商品を販売しています。
 しかし、先般、来年度の入札があり、私の会社は落札できませんでした。
 問題は契約書上「物品の請求は配送の出来高払い」となっていたことから、今年度最後、つまり3月31日までの配送分までは請求できるのですが、4月1日以降在庫となった商品代金は請求できないと言われました。納入業者で商品を処分せよと言うのです。
 このことは契約書には記載されていませんが、自治体は契約書に記載されていないから引き取る義務はないと主張しているのです。契約数量は契約書に明示されていますが、ここには目安数量と書かれています。
 しかし、在庫の補充は自治体の指示(口頭ですが)に基づいて行っていました。
 また、この商品は自治体のオーダーメイドであり他に販売することは出来ません。
 こちらは年度末に売上を計上し次に業者に引き渡すか次の業者に販売するため自治体に仲介して欲しいと主張しているのですが取り合ってくれません。
 今回の自治体の対応は非常に理不尽だと思うのですが、どのように解決していけばよろしいでしょうか?法律的、過去の事例等ありましたら教えて下さい。
 よろしくお願い致します。

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