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取締役会に弁護士が立ちあうこと

最終更新日:2013年01月15日 12:20

定款には特に謳っていませんが、毎回取締役会がもめて決議などができません。
取締役同士の争いから、まともに話し合いが出来ず、地裁に訴える取締役もでてきました。
このことから会社の顧問弁護士から、本来は出席出来ないはずの取締役会に立ち会うと
申し出てきましたが、可能なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 取締役会に弁護士が立ちあうこと

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年01月15日 13:00

よろしいのではないでしょうか。
中立的な立場で法的な判断を仰ぐことは実際に行なわれています。
私なども企業在籍の当時、社内の人間ではありますが、法務担当として、あるいは総務部長として取締役会に出席し、事実上の議長的役割や法的判断などを行なっていました。

もちろん、出席役員の決議を受けて参考人アドバイザーとして出席を認めるというような手続きは踏んでおかれた方が良いと思いますが。
弁護士ですから、決議に大きな影響を与えるような言動などの程度も弁えられるでしょうし、守秘義務の問題もないでしょうから。

Re: 取締役会に弁護士が立ちあうこと

ご参考までに

ご専門家のご意見もありますが、内部統制との関係からも外部監査もしくは第三者委員会等の設置も必要とする場合があります。

≪企業不祥事発生時の対応及び第三者委員会の設置≫ 

(1)第三者委員会とは、企業等(企業や組織)において、不祥事((犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等)が発生した場合及び発生が疑われる場合において、企業等から独立した委員のみをもって構成され、徹底した調査を実施した上で、専門家としての知見と経験に基づいて原因を分析し、必要に応じて具体的な再発防止策等を提言するタイプの委員会である。
(2)第三者委員会は、すべてのステークホルダーのために調査を実施し、その結果をステークホルダーに公表することで、最終的には企業等の信頼と持続可能性を回復することを目的とする。
(3)監査役は不祥事が発生した場合、直ちに取締役等から報告を求め、必要に応じて調査委員会の設置を求め、同委員会から説明を受け、事実関係の把握に努めるとともに、原因究明、損害の拡大防止、早期収束、再発防止、対外的開示のあり方等に関する取締役及び調査委員会の対応状況について監視検証しなければならない。
(4)監査役は当該取締役の対応が、独立性、中立性又は透明性等の観点から適切でないと認められる場合には、監査役会における協議を経て、取締役に対して、外部の独立した弁護士等に依頼して行う第三者委員会の設置の勧告を行い、あるいは必要に応じて弁護士等に自ら依頼して第三者委員会を立ち上げるなど、適切な措置を講じる。
(5)監査役は、不祥事に対して明白な利害関係があると認められる者を除き、当該第三者委員会の委員に就任することが望ましく、就任しない場合にも第三者委員会の設置の経緯及び対応状況について、当該委員会から説明を受け、必要に応じて監査役会への出席を求める。
委員に就任した場合には、他の弁護士等の委員と協働して職務を適正に遂行する。
[主な関連法令]
会社法357条[取締役の報告義務]
会社法382条[取締役への報告義務]
会社法施行規則129条1項三号[監査役の監査報告の内容]
監査役監査基準24条[企業不祥事発生時の対応及び第三者委員会]
○日本弁護士連合会 企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン 第1部基本原則[第三者委員会の活動、第三者委員会の独立性・中立性、企業等の協力]

Re: 取締役会に弁護士が立ちあうこと

泉つかさ法務事務所 様

有り難うございます。
返信が遅れましてすみません。

早速取締役に伝えます。
28日の取締役会に向け準備を進める予定ですが、とても参考になりました。
取締役会開会時に参考人として出席を認める決議をとることも行うようにしたいと思います。
弁護士の先生からは必要な時以外、原則話はしないとの連絡があったようです。

有り難うございました。

Re: 取締役会に弁護士が立ちあうこと

akijin 様

いつもアドバイスを有り難うございます。

第三者委員会というのは恥ずかしながら知りませんでした。
顧問弁護士の先生に第三者委員会設置について相談してみたいと思います。
うちの会社は会計参与を置いており、監査役は現在おりませんが、その辺についても
相談してみようと思います。

有り難うございました。

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