相談の広場
はじめまして、定年退職をした職員が、期日をあけずに非常勤で再雇用された場合、暦年で有給付与される当社の場合のことを教えてください。
定年退職をする年には1月1日に職員としての勤続年数に応じた付与がなされました(勤続10年)。それが、20日付与された場合、翌年の繰り越し時には非常勤として勤務していただいている場合、前年に使用されなかった有給20日は、そのまま繰り越して、新たに本年付与される非常勤としての有給と合算でよいのでしょうか。
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>komorebi7さん
常勤再雇用の場合で返答していました、申し訳ないです。<前年度分合算計40日
非常勤の場合では、週何回勤務するかなどで付与日数は変わります。
ご参考HP
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
> >komorebi7さん
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> 常勤再雇用の場合で返答していました、申し訳ないです。<前年度分合算計40日
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> 非常勤の場合では、週何回勤務するかなどで付与日数は変わります。
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> ご参考HP
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
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> shima0724さん
いえ、いえ、お忙しい中をすみません。お勉強する時間が取れずに現場(総務)に入ってしまい、困っておりました。確認してみます。ありがとうございました。
> >komorebi7さん
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> 常勤再雇用の場合で返答していました、申し訳ないです。<前年度分合算計40日
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> 非常勤の場合では、週何回勤務するかなどで付与日数は変わります。
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> ご参考HP
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-17.html
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横入りすみません。
常勤からパートタイマーに移行する場合の有給休暇の付与と繰り越しについて、質問させて戴きたいのですが宜しいでしょうか?
これまで、一日8時間×週5日間の常勤職員として5年半勤務してきました。(去年末の換算)私の事情により、今月末で常勤を離れ、4月1日より週4日・計26時間のパートタイマー職員として同じ職場で勤務することになりました。勤務先では有給休暇の支給日が4月1日となっております。
質問は二点あります。
1.勤務形態がパートタイマーとなることで、有給休暇の付与日数等に変更があるのでしょうか?
2.前年度分の有給休暇が丸々未消化のままになっているのですが、常勤職員であった時と同じ条件のままで繰り越しは可能でしょうか?それとも、内容的に何らかの変更を余儀なくされるでしょうか?
不躾と存じますが、よろしくお願い申し上げます。
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