相談の広場
いつもお世話になっております。
当社は技術職ということもあり技術的な面でのコンサルタントをお願いしている業者様がいらっしゃいましてコンサルティング業務の契約書も結んでおります。
この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
それとも支払調書の作成が必要なのは経営コンサルタントの場合のみでしょうか?
教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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所得税法204条の2号にある「企業診断員の業務に関する報酬・料金」とは、
⑴ 中小企業診断士の業務に関する報酬・料金
⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及
び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
とあります。
技術コンサルタントは⑴にも⑵にも該当しませんし、企業診断員の業務とも思えませんので恐らく必要ないでしょう。
気になるところは1号にある「工業所有権の使用料」です。
こちらは
『工業所有権、技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料』
とあり、その技術コンサルタント料の実状がこれに該当すると判断されないとはこちらでは言い切れません。
正確には税務署に詳細を相談し判断を仰ぐのが良いでしょう。
個人的には、源泉対象ではないのでそこまで厳密に見なくてもよいのではないかと思いますので、「該当せず」で特に問題ないのかなと思います。
> いつもお世話になっております。
>
> 当社は技術職ということもあり技術的な面でのコンサルタントをお願いしている業者様がいらっしゃいましてコンサルティング業務の契約書も結んでおります。
> この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
> それとも支払調書の作成が必要なのは経営コンサルタントの場合のみでしょうか?
> 教えていただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
>
rentoさま
お礼が遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> 所得税法204条の2号にある「企業診断員の業務に関する報酬・料金」とは、
>
> ⑴ 中小企業診断士の業務に関する報酬・料金
> ⑵ 企業の求めに応じてその企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及
> び向上のための指導を行う人(経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称されているもの)のその業務に関する報酬・料金
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
>
> とあります。
> 技術コンサルタントは⑴にも⑵にも該当しませんし、企業診断員の業務とも思えませんので恐らく必要ないでしょう。
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> 気になるところは1号にある「工業所有権の使用料」です。
> こちらは
> 『工業所有権、技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるものの使用料』
> とあり、その技術コンサルタント料の実状がこれに該当すると判断されないとはこちらでは言い切れません。
>
> 正確には税務署に詳細を相談し判断を仰ぐのが良いでしょう。
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> 個人的には、源泉対象ではないのでそこまで厳密に見なくてもよいのではないかと思いますので、「該当せず」で特に問題ないのかなと思います。
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>
> > いつもお世話になっております。
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> > 当社は技術職ということもあり技術的な面でのコンサルタントをお願いしている業者様がいらっしゃいましてコンサルティング業務の契約書も結んでおります。
> > この場合、支払調書の作成は必要でしょうか?
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