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労務管理

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賃金未払いによる退職について

著者 cypha さん

最終更新日:2013年01月24日 16:58

当社は、就業規則退職する日の30日前に退職願を提出する事になっているのですが、
数ヶ月もの賃金未払いが有る場合は、就業規則に従う必要無く退職者の都合の良い日に
退職しても良いのでしょうか?
事前連絡は、するにしても5日後とか10日後とか・・・。
また、未払いが解消されるまで出社拒否が出来るのでしょうか?
(その間は、休暇扱いで賃金の発生は、無いと思いますが・・・)

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Re: 賃金未払いによる退職について

cypha さん 賃金未払い問題 心中お察しします。

一般の正社員のように雇用期間の定めなく雇われた者は、民法第627条の規定によって、いつでも解約の申入をすることができ、報酬が期間をもって定められていない場合は、原則として解約申入れ後2週間を経過したときに雇用契約は終了します。また、月給制のように期間をもって報酬を定めた場合は、期間の前半に申し入れればその期間末に、期間の後半に申し入れれば次の期間末に雇用契約は終了します。

契約期間の定めのある労働契約の場合は、民法第628条の規定によって、期間の満了によって契約が終了するのが原則であり、中途退職することはできませんが、やむをえない事由があるときは、契約の解除をすることができます。また、使用者は、やむを得ない事由がない限り、中途で解雇することができません。(労働契約法第17条第1項)
 期間満了前に退職した場合に違約金を払う旨の労働契約は、労働基準法第16条により禁じられていますが、現実に損害が発生した場合の賠償請求まで禁じたものではありませんので、留意が必要です

使用者側が退職を認めた場合は、労使の合意による退職ですので、その時点で雇用契約は解除することができます

問題の、賃金未払い、出社拒否となりますと会社側の解雇権の行使も考えられます。
やはり、ここは未払い賃金の請求行使が一番の権利でしょう。

まず、初めは口頭で会社に要求しましょう。
会社が話し合いに応じてくれなかったり、不景気で資金繰りが厳しいから無理だ、などと開
き直ったりするようであれば、未払い分を自分で計算し、 内容証明郵便で請求しましょう。
それでも、払ってくれない時は、労働基準法第24条違反として、労働基準監督署に申告しま
す。
その際は、給与明細・タイムカード・賃金台帳労働協約労働契約書・就業規則・、内容証
明郵便の控えなどのほか、会社との交渉をメモ書きしたものも用意しておくことをお勧めしま
す。
それでもダメなときは、最終手段として、支払督促少額訴訟などを裁判所に提起するこ
とになります。
また、付加金という制度もありますから、あわせて考えてみるのもよいでしょう。
なお、未払い賃金の請求および付加金請求の時効は2年です。これを過ぎると、請求できな
くなりますので、注意してください。



Re: 賃金未払いによる退職について

著者cyphaさん

2013年01月25日 13:10

akijinさん お気遣いありがとうございます。

問題が私一人だけでは、無く従業員の殆に未払いがあるので、連名で内容証明を出すか
労働基準監督署に訴えてしまった方が良いのでしょうか?

また、未払い賃金が有るにも係わらず会社側は、未回収物件がある事を理由に退職
認めない、また未回収物件の回収が終わるまで退職をさせないという事が認められるのでしょうか?(賃金が支払われるまでは、無報酬労働の強制労働に当たるのではないのでしょうか?)

Re: 賃金未払いによる退職について

賃金未払い請求の内容聡明郵便物は、各々が為すことが賢明でしょう。
労基署、労働局等への提訴は代表者を決め、個々の請求金額等を定めて問診を図ればよいでしょう。
証が訴訟であれば個人でも行えますよ

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