相談の広場
いつも困った時にはこちらに助けていただいております。
今回、疑問に思うことがありましたので、質問させて下さい。
基本的に一定の条件を満たす人は社会保険に加入しないといけないですが、役員については月の半数未満?しか勤務していない場合は、役員といえども社会保険には加入しなくてよいという話を聞きました。
ちょっと信じがたい話ですが、そういうことは可能なのでしょうか?
例えば年収300万としたら、もちろん社会保険も自ら加入し、所得税も住民税も払うのが通常ですが、上記の定義の役員の場合は、所得税や住民税も払うけど、例えば旦那さんの扶養に入るということはありえるのでしょうか?
素人な質問でお恥ずかしい限りですが、教えていただければ幸いです。
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> 基本的に一定の条件を満たす人は社会保険に加入しないといけないですが、役員については月の半数未満?しか勤務していない場合は、役員といえども社会保険には加入しなくてよいという話を聞きました。
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こんばんわ。
役員は会社との雇用契約が存在しません。委任契約になります。一般的には常勤役員と非常勤役員とに分かれますが半月程度の勤務だと非常勤となるのは難しいかもしれません。周1程度の出勤で月に4,5日であれば非常勤と判断できそうですが・・。ただ非常勤であっても収入や経営参画の度合いによっては加入対象となることも有ります。社保加入判断もグレーゾーンに当たる部分です。社保事務所によっては加入することになる場合もあるようです。役員は社員加入の判断より厳しいように思います。
とりあえず。
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