相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

役員の社会保険加入について

著者 ロッキー さん

最終更新日:2013年01月25日 01:51

いつも困った時にはこちらに助けていただいております。

今回、疑問に思うことがありましたので、質問させて下さい。

基本的に一定の条件を満たす人は社会保険に加入しないといけないですが、役員については月の半数未満?しか勤務していない場合は、役員といえども社会保険には加入しなくてよいという話を聞きました。

ちょっと信じがたい話ですが、そういうことは可能なのでしょうか?

例えば年収300万としたら、もちろん社会保険も自ら加入し、所得税住民税も払うのが通常ですが、上記の定義の役員の場合は、所得税住民税も払うけど、例えば旦那さんの扶養に入るということはありえるのでしょうか?

素人な質問でお恥ずかしい限りですが、教えていただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 役員の社会保険加入について

著者tonさん

2013年01月25日 02:06

> いつも困った時にはこちらに助けていただいております。
>
> 今回、疑問に思うことがありましたので、質問させて下さい。
>
> 基本的に一定の条件を満たす人は社会保険に加入しないといけないですが、役員については月の半数未満?しか勤務していない場合は、役員といえども社会保険には加入しなくてよいという話を聞きました。
>
> ちょっと信じがたい話ですが、そういうことは可能なのでしょうか?
>
> 例えば年収300万としたら、もちろん社会保険も自ら加入し、所得税住民税も払うのが通常ですが、上記の定義の役員の場合は、所得税住民税も払うけど、例えば旦那さんの扶養に入るということはありえるのでしょうか?
>
> 素人な質問でお恥ずかしい限りですが、教えていただければ幸いです。


こんばんわ。
役員は会社との雇用契約が存在しません。委任契約になります。一般的には常勤役員非常勤役員とに分かれますが半月程度の勤務だと非常勤となるのは難しいかもしれません。周1程度の出勤で月に4,5日であれば非常勤と判断できそうですが・・。ただ非常勤であっても収入や経営参画の度合いによっては加入対象となることも有ります。社保加入判断もグレーゾーンに当たる部分です。社保事務所によっては加入することになる場合もあるようです。役員は社員加入の判断より厳しいように思います。
とりあえず。

Re: 役員の社会保険加入について

著者げんたさん

2013年01月25日 10:48

こんにちは。
げんたといいます。

昨年、ちょっと思うところがあり協会けんぽや年金事務所に問合せしたことがあるのですが、その役員が、名ばかり役員で非常勤としての勤務であり、実際に経営に参加するような立場でもない場合には、会社の社保に入らなくても良いようです。

しかしだからと言って旦那さんの扶養に入れるかというとそれはまた別問題ですよね?お書きの条件のように年収が300万もあったら収入条件に引っ掛かり、旦那さんの扶養には入れません。
その方が300万も役員報酬を貰ってて会社の社保に入らないならば、個人で国民健康保険国民年金に入らざるをえないでしょうね。

Re: 役員の社会保険加入について

著者ロッキーさん

2013年01月31日 21:55

ton様

早速返信いただき、ありがとうございました。そしてお礼が遅くなり失礼いたしました。

非常勤役員の定義、収入によっては判断がグレーゾーンな場合もあるのですね。勉強になりました。確かに厳しくしないと乱用の恐れもあるので、納得です。
ご回答、ありがとうございました。

Re: 役員の社会保険加入について

著者ロッキーさん

2013年02月01日 01:12

げんた様

ご返信ありがとうございます。そしてお礼の返信が遅れまして申し訳ありませんでした。

お二人の回答を拝見して、複数の会社で名ばかり役員をしている人はどうしているんだろう?(どこの会社で加入するんだろう?)とふと疑問に思ってしまいました^^
ポイントは、収入と出勤度合と経営への参加度合なんですね。
勉強になりました。ありがとうございます。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP