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不合理な労働条件の禁止(第20条)の解釈

著者 sakabe さん

最終更新日:2013年01月23日 09:37

税金(地方・国)と地元企業の出資金(会費等)でまかなわれている財団です。
ただし、形態としては民間企業です。
就業規則労働基準法を用いています。
非正規職員(期間の定めがある職員)について、人件費の財源となる地方や国の予算が通勤手当有給休暇の給与部分を含んでいない場合があり、正規職員と非正規職員のあいだに労働条件の差が生じてしまいかねません。
この場合、労働契約法違反となってしまうのでしょうか?
企業では、財源が無いからというのは理由になるのでしょうか?

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Re: 不合理な労働条件の禁止(第20条)の解釈

A:民間企業で就業規則労働基準法が適用されいますので、財源(予算)がないからというのは、理由にならないでしょう。
企業では、銀行借り入れしてでも給与は支払ます。
正規職員と非正規職員のあいだに労働条件の差が生じる→業務内容によって差が生じる
のは、当然です。
臨時会費を徴集するという方法もあります。いずれに致しましても、もう少し具体的に内容をお伺いしませんと、十分な回答はできません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 不合理な労働条件の禁止(第20条)の解釈

著者sakabeさん

2013年01月25日 10:00

総職員数約90名(そのうち非正規職員(すべて有期雇用)は約70名)
業務内容については、正規職員と同等もしくは専門的な観点からいえばそれ以上の業務をおこなっている職員も存在します。
ただし、非正規ということで対外的な責任は正規職員にあります。
人数の問題もありますが、要はよく言われている、仕事のできない正規職員の補填(もしくはその穴埋め)のため、スキルのある非正規職員が雇われている状態です。
かくゆう私自身も非正規職員ですが、労務全般を担当しています。(責任は無いことになっています。)
すみません、少々脱線しました。
当方は、県内企業の支援(販路開拓、経営革新、製品開発、企業再生等)をしている団体のため、非正規職員の半分は県内企業に詳しく、その企業に則した支援内容を把握した民間企業出身の専門知識を有した職員(定年退職者含)です。(常勤)
それ以外は事務方の、短時間(月20日以内)職員と、常勤スタッフ(準プロパー職員)とされる職員になります。
現在、通勤手当に関しては予算の関係上、限度額に差が生じており、非正規職員は通勤距離が25キロを超えると一律15,000円、正規職員は70キロまで段階的に金額が設けられており46,400円を限度としています。
現時点で、就業規則上差が生じているのは通勤手当のみですが、今後県や国からの締め付けが厳しくなると思われるため、就業規則を見直す話が出ている状態です。
案としては、非正規職員に与えることのできる最低(労働基準法を満たしている)の労働条件で統一するか、差を設けるかの2点が考えられているようです。
就業規則についてはこれまで公務員法に準じていたことから、一般企業と比べるとかなり優遇されています。
文面がわかりづらく申し訳ありませんが、どうかお知恵をお貸しください。

Re: 不合理な労働条件の禁止(第20条)の解釈

A:現行株式会社では、難しい面がありますね。NPO法人か一般(公益)社団法人
に組織替えされては、いかがでしょうか。
予算不足分は、寄付行為(税金面で法人・個人優遇あり)か特別会費徴収できます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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