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税務管理

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税理士の顧問契約解除について

著者 派遣オバサン さん

最終更新日:2013年01月26日 11:30

アルバイト的な感じで小さな会社の経理を手伝っています。
その会社で顧問契約をしている税理士契約契約書に記載してある通り、契約満了の半年前に解除通告書を送りました。理由は顧問契約が高すぎるからです。(理由伝えています)
それを受け取った税理士からは「ちゃんと説明を聴きたい」「納得できない」など逃げ口上的な感じのことをしのごの言っては煙にまかれる感じで逆に説明ができません。
その後1回決算があり、決算申告もしてもらいました。(実際の作業は部下の方がやってくださっています。)
先日新しい税理士さんが見つかったので次の決算は新しい先生にお願いする旨連絡したところ、またまた「納得できない」「ハイそうですか、と言うワケには行かない」とブツブツ文句を言われました。
解除通告後、顧問契約が切れるまでの顧問料は支払いますが、決算処理を誰に任せるかはこちらの会社側に決定権があるのではないでしょうか?
解除通告だけではだめなのでしょうか?
小さな会社の実質的な運営者は女性であまり法的なこと税務的なことの知識がある人ではなく、私も経理上のこと以外は疎いことが多く、バカにされて足もとを見られているのかと思ってしまいます。

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Re: 税理士の顧問契約解除について

著者奇ムスコさん

2013年01月26日 18:35

契約するのも自由、解除するのも自由な国ですよね日本は・・・

その地域の税理士会の支部長または綱紀監察部長に相談されることが良いと思います。
(連絡先は所轄の税務署の総務課で教えてくれると思います。)

それでも解決しないのなら所轄の税務署の総務課に相談されることが良いと思います。

いずれの場合も事実内容の事績をまとめておいて契約書、解除通告書等証拠書類を提示できるようにしておいてください。




> アルバイト的な感じで小さな会社の経理を手伝っています。
> その会社で顧問契約をしている税理士契約契約書に記載してある通り、契約満了の半年前に解除通告書を送りました。理由は顧問契約が高すぎるからです。(理由伝えています)
> それを受け取った税理士からは「ちゃんと説明を聴きたい」「納得できない」など逃げ口上的な感じのことをしのごの言っては煙にまかれる感じで逆に説明ができません。
> その後1回決算があり、決算申告もしてもらいました。(実際の作業は部下の方がやってくださっています。)
> 先日新しい税理士さんが見つかったので次の決算は新しい先生にお願いする旨連絡したところ、またまた「納得できない」「ハイそうですか、と言うワケには行かない」とブツブツ文句を言われました。
> 解除通告後、顧問契約が切れるまでの顧問料は支払いますが、決算処理を誰に任せるかはこちらの会社側に決定権があるのではないでしょうか?
> 解除通告だけではだめなのでしょうか?
> 小さな会社の実質的な運営者は女性であまり法的なこと税務的なことの知識がある人ではなく、私も経理上のこと以外は疎いことが多く、バカにされて足もとを見られているのかと思ってしまいます。
>

Re: 税理士の顧問契約解除について

著者tonさん

2013年01月26日 18:41

> アルバイト的な感じで小さな会社の経理を手伝っています。
> その会社で顧問契約をしている税理士契約契約書に記載してある通り、契約満了の半年前に解除通告書を送りました。理由は顧問契約が高すぎるからです。(理由伝えています)
> それを受け取った税理士からは「ちゃんと説明を聴きたい」「納得できない」など逃げ口上的な感じのことをしのごの言っては煙にまかれる感じで逆に説明ができません。
> その後1回決算があり、決算申告もしてもらいました。(実際の作業は部下の方がやってくださっています。)
> 先日新しい税理士さんが見つかったので次の決算は新しい先生にお願いする旨連絡したところ、またまた「納得できない」「ハイそうですか、と言うワケには行かない」とブツブツ文句を言われました。
> 解除通告後、顧問契約が切れるまでの顧問料は支払いますが、決算処理を誰に任せるかはこちらの会社側に決定権があるのではないでしょうか?
> 解除通告だけではだめなのでしょうか?
> 小さな会社の実質的な運営者は女性であまり法的なこと税務的なことの知識がある人ではなく、私も経理上のこと以外は疎いことが多く、バカにされて足もとを見られているのかと思ってしまいます。
>


こんばんわ。私見ですが・・。
基本的にはそれで問題ないと思います。期限内に通告している訳ですから・・。税理士は単に顧客を手放したくなくて騒いでいるだけのように感じます。内容証明で再度通知されてはどうでしょう。すでに期限内に解約通告している事、預けている書類の早急返還、新しい顧問税理士契約が成立した事(税理士名の記載はせずに)等を通知されるといいでしょう。それでもダメな場合は契約の問題ですから弁護士等に相談されるといいでしょう。
とりあえず。

Re: 税理士の顧問契約解除について

著者派遣オバサンさん

2013年01月27日 00:27

奇ムスコさん

お答えいただき、どうもありがとうございます。

> 契約するのも自由、解除するのも自由な国ですよね日本は・・・
そう思います。
契約解除通知を送った以上、次の決算をどの税理士さんにお願いしようが、こちらの自由だと思っています。

契約解除通知契約書に記載されている通りの期日までに送っているし、先方も受け取っていますし、礼儀として次の決算は新しい税理士さんにお願いする旨も念のため連絡しました。
鬱陶しいのでこれ以上連絡するのはやめようと思っていますが、それは問題ないでしょうか?

> その地域の税理士会の支部長または綱紀監察部長に相談されることが良いと思います。
> (連絡先は所轄の税務署の総務課で教えてくれると思います。)
そういう機関があるのですね。初めて知りました。
覚えておき、なにかあった場合はそちらに相談することに致します。

ありがとうございました。 

Re: 税理士の顧問契約解除について

著者派遣オバサンさん

2013年01月27日 00:26

tonさん

お答えいただき、ありがとうございます。

> 基本的にはそれで問題ないと思います。期限内に通告している訳ですから・・。
私もそのように考えていましたが、同意していただけるととても心強いです。

>税理士は単に顧客を手放したくなくて騒いでいるだけのように感じます。
同感です。
いま考えてみると、そもそもの金額が昨今の顧問料事情から考えてもべらぼうだったと思います。

>内容証明で再度通知されてはどうでしょう。
正直もう関わりたくないのです。
以前勤務していた職場でもお願いしていた税理士さんなのですが、セクハラまがいなことも言われたことがあるし・・・。

>それでもダメな場合は契約の問題ですから弁護士等に相談されるといいでしょう。
最終手段はそれしかないですよね。
なにかあったらセクハラ発言とともに弁護士に相談しようと思います。

ありがとうございました。
 

Re: 税理士の顧問契約解除について

遣オバサン さん こんにちは

契約書の解除権行使、確かに商取引をはじめその解除には何らかの要因が一番求められます。
ただし、契約違反がなくても解除できる場合があることです。民法651条1項は、「委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。」と規定していますので、委任者は、いつでも、なんら理由がなくても解除をすることができるのが原則です。ただし、もし、「委任者から一方的に解除できない」旨の特約がつけられていれば一方的解除はできません。
、仮に、契約解除が認められたとしても、相手方に損害賠償を請求できる余地があります。民法651条2項は、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは損害賠償しなければならないとしているためです。ただし、やむを得ない事由があった場合は別です。

 なお、最高裁昭和58年9月20日判決を参考までにあげておきます。
これは税理士顧問契約民法651条1項によって任意に解除できるか否か等が争われた事案で、最高裁は、「委任契約は、一般に当事者間の強い信頼関係を基礎として成立し存続するものであるから、当該委任契約が受任者の利益をも目的として締結された場合でない限り、委任者は、民法651条1項に基づきいつでも委任契約を解除することができ、かつ、解除にあたっては受任者にその理由を告知することを要しない」と判示しています。

この最高裁判決によれば、「委任契約が受任者の利益をも目的としている場合」には解除できない、ということになります。

Re: 税理士の顧問契約解除について

A:契約解除の手続きは案外むつかしいものです。当事務所ホームページで公開していますが、毎月5件以上は「解約合意書書式ダウンロードされています。原契約解除条項に基づいて丁寧な対応が必要です。
契約解除内容証明を送付されるか、新しい税理士さんに相談されるのも1つの解決方法です。
解除通告だけではだめなのでしょうか?→双方の合意が必要な条文が入っているのではないでしょうか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 税理士の顧問契約解除について

著者派遣オバサンさん

2013年01月27日 20:44

akijinさん


お答えいただき、ありがとうございます。

> ただし、もし、「委任者から一方的に解除できない」旨の特約がつけられていれば一方的解除はできません。
この点が気になって契約書を見直してみました。(なぜか私が持っています。)
契約書には「契約期間満了6ヵ月前までに双方より何らかの意思表示がないときは、本契約は自動継続するものとする。」となっています。
私の理解としては、こちらの会社が「契約を解除する」と通知したので「自動継続はない」ものと考えます。

> この最高裁判決によれば、「委任契約が受任者の利益をも目的としている場合」には解除できない、ということになります。
委任契約が受任者の利益をも目的としている場合」というのがどういうことなのかよくわかりませんが、そういう契約であるはずがありません。

損害賠償で訴えてくるようなことがあったらこちらも弁護士を立てて闘うのみです。

どうもありがとうございました。
 

Re: 税理士の顧問契約解除について

著者派遣オバサンさん

2013年01月27日 20:52

行政書士 藤田様


お答えいただきありがとうございます。


> A:契約解除の手続きは案外むつかしいものです。
こうなるとは思ってもいませんでした。
そもそも3年もの長い契約期間で最初から足元を見られていたような気がします。

> 解除通告だけではだめなのでしょうか?→双方の合意が必要な条文が入っているのではないでしょうか?
前のakijinさんへの返信にも書きました通り、「双方より何らかの意思表示のないときは・・・」という記載で、「双方の合意が必要」という意味ではないと考えています。

新しい先生にも相談してみようとは思いますが、その新しい先生との契約もは気をつけないといけませんね。
とりあえず今までの税理士さんとの契約解除の件は少し様子を見ようと思います。

どうもありがとうございました。
  

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