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労務管理

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休業補償関連

著者 カワサキへいこう さん

最終更新日:2013年01月28日 17:56

わが社に、労災申請した社員がおります。その社員は、通院のため半日休みたいとのことですが、本人はその後半日仕事に出るとのことでした。
この場合、「半日の休業補償」というのはあるのでしょうか?
通常ですと1日欠勤という扱いで、出勤簿にも記入となりますので、労働基準監督署が確認するうえで整合性があるかと思いますが、半日休んで、午後仕事となると休業として認められないのではと思いますが、どうなのでしょうか

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Re: 休業補償関連

一部休業(当然半日も)の場合は、「給付基礎日額から労働に対して支払われる賃金を控除して得た額の100分の60」を支払う規定となっています。
休業特別支給金についても差額部分の20%について支給されます。

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