相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
当社の旅費規定にて、出張扱いは半径100㎞以上となっています。
内規にて、宿泊費は実額でなく格付ごとに通常のビジネスホテルクラスより多めの単価を設定しております。
さて、今回の質問ですが、100㎞未満の出張扱いにならない地域での仕事で、あいにく天候不順により帰社出来ず、ビジネスホテルへ泊まった社員への、
宿泊費を、実額でなく出張扱いと同額の宿泊費を社員へ支給した場合、このまま旅費として処理しても差し支えないのでしょうか?
実額との差額(約4000円)を給与扱いにするべきなのか、判断に迷っております。
通常、出張扱い時の日当は、支給しておりません。
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> 当社の旅費規定にて、出張扱いは半径100㎞以上となっています。
> 内規にて、宿泊費は実額でなく格付ごとに通常のビジネスホテルクラスより多めの単価を設定しております。
> さて、今回の質問ですが、100㎞未満の出張扱いにならない地域での仕事で、あいにく天候不順により帰社出来ず、ビジネスホテルへ泊まった社員への、
> 宿泊費を、実額でなく出張扱いと同額の宿泊費を社員へ支給した場合、このまま旅費として処理しても差し支えないのでしょうか?
> 実額との差額(約4000円)を給与扱いにするべきなのか、判断に迷っております。
> 通常、出張扱い時の日当は、支給しておりません。
出張扱いにならないにも拘わらず内規を持ち出してきて、実費以上の金額を支給する合理的な理由があるとは思えませんが。
A:天候不順により帰社出来ず…不可抗力ですので、貴社で判断すべきです。
出張者に過失なく帰社出来ずですから。内規は例外があってもよいと思いますが。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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