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労務管理

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休日出勤残業単価を間違えて給与が過払いになった件

著者 怠け者のとどやん さん

最終更新日:2013年02月01日 00:38

給与計算担当者です。

給与計算ソフトを使っていたのですが、私の重大な過失により、実に4年以上にわたり、休日出勤残業単価(法定)を125%ではなく150%としてしまっていたことが、会計事務所から受けた指摘で判明しました。
(給与計算を会計事務所に委託していたわけではなく、たまたま会計事務所に提示した給与一覧表で指摘されました)
その結果過払いとなった休日出勤残業単価を試算すると、累計で500万円超となる見込みです。

現況では、上記の事実があったことを取締役に報告したところです。追って、社長への報告をおこなうことにしています。
会社に損害を与えた全責任は計算を実施した私にありますので、適切な事後処置(過払い返還請求…?)を実行し、しかるべき処罰(弁済損害賠償等も含む)があれば受ける覚悟です。

しかし、
①どんな事後処置が適切なのか、また、
②どんな処罰が考えられるのか、
調べていますが皆目見当がつきません。
恥を忍んでこの2点お教えを乞いたいと思います。よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤残業単価を間違えて給与が過払いになった件

著者Sawayakaさん

2013年02月01日 13:40

額が大きいので心中お察しします。
すでにネット等で調べられているかと存じますが、気休め程度にお読みください。

給与担当者の過失を問わず、会社は不当利得返還請求権を有していることから、過払いとなった全額を返還要求することができます。

給与システム内でのミスであることから、多くの従業員が対象となっているかと思います。

①どんな事後処置が適切なのか>
もちろん、個々に対して返還請求を実施するわけですが、人によって額の大小があるとおもわれますので、個別に対応する必要があります。

まず、
1、個々の過払い額を確定
2、労使協定などで、過払い時に給与・賞与控除ができるのかを確認
3、できる場合は個別にお願いすることとなります。
ただし、「労働者の経済生活の安定を脅かすおそれのない場合」と言われています。
額の大きくなる者に対しては返済計画が必要となり「時期・金額・方法(給与・賞与現金)」を決定する必要があります。毎月の徴収金額については月給の1/4程度が目安といわれています。
4、協定などがない場合は、個別に返還請求を行い、「給与・賞与から控除しますよ」と記載された
「覚書」などを取り交わすほうが無難です。

いずれにせよ、個々に返還を理解していただくのが、一番難しいと思われますが、きちんとミスを認めて謝罪し、理解していただくほかないように感じます。

②どんな処罰が考えられるのか>
これについては、会社の裁量一つです。
無事全額返還される目処となり、懲戒(まぁ、減給程度?)くらいですめば御の字でしょう。
最悪パターンとしては、民法415条からいえば、あなたは債務者・会社は債権者ということで、債務履行により損害賠償請求される可能性もあります(良識的にはないとおもいますが)

とにかく、少しでも返還していただくことに注力すべきと思います。

Re: 休日出勤残業単価を間違えて給与が過払いになった件

著者怠け者のとどやんさん

2013年02月01日 20:44

sawayaka様、ご回答ありがとうございます。

色々調べていますが、不当利得返還請求権についてわかりやすく説明していただき助かります。
こちらのミスですし、やはり平身低頭お詫びするしかないですね。

ところで、こちらからいくら誠心誠意謝罪して理解していただこうとしても、請求金額の全額を返還してくれなかったり、返還請求自体を拒否されたりするケースもあり得ると思うのですが、拒否されてしまったら泣き寝入りとかになるのでしょうか?
また、4年もの間には退職してしまった元社員もかなりいて、連絡先が不明等で返還請求ができない人もいるかも知れないのですが、こういった場合も回収不能になるのでしょうか?

Re: 休日出勤残業単価を間違えて給与が過払いになった件

著者Sawayakaさん

2013年02月05日 10:44

なかなか返信できず、申し訳ありません。

まず、どうしても応じてくれない場合についてですが、究極は裁判となります。
とはいえ、一人ひとりの金額が60万以下であれば小額訴訟(簡易裁判所)でOKです。

これは、http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/  で見たほうが早いです。
しかし、在籍社員に向けて↑のやり方は確実に遺恨となるので、おススメできません・・・
退職された社員が断固拒否であれば一考されては?という感じです。

どうしても応じない場合は、通達として法の範囲内で強制的に給与控除(前回回答した協定などで、できるのであれば!ですが、)します!でも良いのではないかと思います。
(顧問の弁護士等がいらっしゃるのであれば相談してはいかがでしょう?)

前述で「退職された社員・・・」と、表現していますので、もちろん辞めた社員に請求することも可能です。
ただし、行方不明の方については、どうにもできないのが実態でしょう、、、
探すコスト・手間を考えれば、捨てるところかと感じます。

以上のように、

在籍者には>自ら返納を依願>通達(強制控除)>小額訴訟
退職者には>内容証明(支払い請求)>小額訴訟

ってなルートではないでしょうか・・・ご参考になれば幸いです。。

Re: 休日出勤残業単価を間違えて給与が過払いになった件

著者怠け者のとどやんさん

2013年02月05日 14:12

sawayaka様、ご回答いただきありがとうございます。

小額訴訟は初めて知りました。有効な手段だと思いました。
ただ、会社としてあまり印象がよくないかも知れませんので、まずは平身低頭謝罪することからスタートして、どうしても…という時に考えたいと思います。

いずれにしても、社長への報告はこれからですので、どう対応するか(私がどう処罰されるか)は会社の方針次第と考えております。

ご教示いただいたことは参考にさせていただきます。
重ねて感謝申し上げます。

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