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工事請負契約約款 契約解除時の違約金について

著者 てーぷくんれんこん さん

最終更新日:2013年02月01日 11:24

お忙しい中お手数をおかけします。リフォーム工事の工事請負契約約款についてご相談したく思います。注文者(お客様)から契約後に一方的に契約解除された時に、違約金をもらえるような条文を入れたいのですが、どのようなものになるでしょうか?お忙しい中、恐れ入りますがよろしくお願い致します。

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Re: 工事請負契約約款 契約解除時の違約金について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年02月02日 18:06

注文者からは完成前の何時でも契約を解除できるということになっていますが、その出来高に応じて支払いをする義務は法的に生じます。

ところが、契約後、着工前に一方的に解除されたのでは、請負人の側にも契約から利益を上げられるという契約の成立から生じる期待が存在します。これを支払う義務を注文者に課そうという流れはありますが、まだまだ、変更の効かない材料などでないと請求することが難しいのが現状です。
このため、契約金を受領しておき、注文者からの一方的解約の際は、これを返還しないという規定は多いです。

無論、新築工事などと違って、同じ請負契約でも条件次第の解釈・対応(攻防)が出ると思いますが、一般的には以上のとおりでしょう。

Re: 工事請負契約約款 契約解除時の違約金について

著者てーぷくんれんこんさん

2013年02月03日 09:08

お忙しい所ありがとうございます。なるほど、違約金という形ではなく、契約時に手付金という形でもらっておくというのが、現実的には、もらえる可能性が高いという事ですね?
ハウスメーカー等の新築では、そういう話を聞くのですが、リフォーム工事の場合でも、そのような手付金の形で大丈夫という事でしょうか?
ご返事をくださった事に、あまえて再度ご質問の形になってしまい、申し訳ありません。
お忙しい中、誠にありがとうございました。

Re: 工事請負契約約款 契約解除時の違約金について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年02月03日 16:16

私もハウスメーカーの営業本部で法務担当をしていましたが、その当時の契約金は50万円でした。
リフォーム工事の場合でも手付解約予約金のような主旨で受け取ることは何らおかしくないと思います。
額は一律にするか工事代金に応じたものにするかはご検討ください。

契約後の商談、設計など経費がかかるわけですからね。

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