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労務管理

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役員重任登記について

著者 kantona さん

最終更新日:2013年02月02日 11:07

いつもお世話になります。

役員重任登記の日についてです。例えば、6月決算法人で6月30日に登記すればいいのか、それとも株主総会が行われる日に登記すればいいのか、どちらなのでしょうか。

宜しくお願いします。

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Re: 役員重任登記について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月02日 11:35

> いつもお世話になります。
>
> 役員重任登記の日についてです。例えば、6月決算法人で6月30日に登記すればいいのか、それとも株主総会が行われる日に登記すればいいのか、どちらなのでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。

kantona さんへ

役員重任とは、任期満了となって退任した役員が、そのまますぐに再任されることをいいます。
つまり、当該役員の任期が満了する日に、株主総会を開いて再任した場合を重任といいます。
※退任した日と再任した日が1日でも違えば、重任とはいいません。

また変更登記は、変更事由が発生した日から2週間以内に行わなければなりません。
つまり、当該役員を再任(重任)した日から2週間以内に変更登記を行わなければならないのです。

貴社の役員の任期がどのようになっているのか分かりませんが、まずは貴社の登記事項証明書と定款役員の任期をご確認下さい。

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

Re: 役員重任登記について

著者kantonaさん

2013年02月02日 13:41

回答ありがとうございます。

Re: 役員重任登記について

A:一般的には定時株主総会重任された日から2週間以内に登記ですが、貴社「定款」の
定めはいかがなっていますか?

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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