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特例有限会社の代表取締役の資格

最終更新日:2013年02月03日 10:01

昔からの有限会社ですけど、出資者以外のものが代表取締役になるのは
可能でしょうか。定款には取締役の資格として、必要がある場合は社員以外
からの選任を妨げないとかいてあります。代表取締役株主以外でもOK
ですか質問します。

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Re: 特例有限会社の代表取締役の資格

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月03日 12:47

> 昔からの有限会社ですけど、出資者以外のものが代表取締役になるのは
> 可能でしょうか。定款には取締役の資格として、必要がある場合は社員以外
> からの選任を妨げないとかいてあります。代表取締役株主以外でもOK
> ですか質問します。

sosyama さん

定款取締役の資格として、「必要がある場合は社員以外からの選任を妨げない」とあるのであれば、問題ないと考えます。
おそらく、原則は社員(今は株主)に限ると制限されているのでしょうが、例外が認められているので。

補足として

株式会社特例有限会社を含む)の取締役については、原則として資格制限はありません。(※欠格事由はありますが)
ただし、定款取締役になれる者を株主だけとする制限を加えることは問題ありません。

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

HP:http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

Re: 特例有限会社の代表取締役の資格

早速、貴重な返信ありがとうございます。
返信の内容の件ですが、代表取締役になれるけど
社員(株主)でないので、議決権はないという解釈
でよろしいでしょうか。
お手数ですがご教示ください。

Re: 特例有限会社の代表取締役の資格

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月04日 14:59

> 早速、貴重な返信ありがとうございます。
> 返信の内容の件ですが、代表取締役になれるけど
> 社員(株主)でないので、議決権はないという解釈
> でよろしいでしょうか。
> お手数ですがご教示ください。

sosyama さんへ

そうです。
株主総会の構成員は株主だけですから、株主でない者(株主から議決権の行使を委任された者は例外ですが)に株主総会議決権はないですね。

あと補足ですが、

代表取締役とは、会社の業務を執行し、会社を代表する者のことをいいます。
株主総会とは、定款の変更や役員の選任・解任などの会社の基本的な事項を決定する機関のことをいいます。

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

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