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欠勤の定義について

著者 毎晩コーヒー漬 さん

最終更新日:2013年02月06日 10:48

小学館 デジタル大辞泉の解説によると、
けっ‐きん 【欠勤】
[名](スル)勤めを休むこと。出勤すべき日に出勤しないこと。「風邪で―する」「無断―」「―届」
とあります。
2月1日~10日の間に今まで付与された有給休暇日数(10日)を完全消化し、
11日~出勤できない状態である場合、
欠勤開始日は11日~換算するべきでしょうか?
若しくは、2月の公休日数が8日間ある場合、
18日までは公休として19日より欠勤開始と換算するのでしょうか?
過去の投稿を見ても解決できなかったので、
よろしくお願いいたします。

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Re: 欠勤の定義について

著者まゆりさん

2013年02月06日 11:18

こんにちは。

「欠勤」は、出勤すべき日に出勤しないため、給与の支払義務がないという意味合いで使われていることが多いのでは?
「会社の定める休日(いわゆる公休日又は定休日と呼ばれる日)」は、そもそも出勤すべき日ではないため、欠勤ではありません。
年次有給休暇(有休)」は、出勤すべき日の勤務を免除され、通常支払われるべき給与を受けられる制度ですので、こちらも欠勤ではありません。(会社が定める休日は、出勤すべき日ではないため、有休は消化できません。)

上記を踏まえ、具体的に日付を挙げて説明します。
<例>
◎土日祝祭日が定休日の事業所
◎H25.1.31に、H25.2/1~28までの間、入院するために休む旨の申出をしてきた労働者がいて、その人の有休残日数が10日
の場合には、以下のようになります。

1日=有休
2日~3日=定休日
4日~8日=有休
9日~11日=定休日
12日~15日=有休
16日~17日=定休日
18日~22日=欠勤
23日~24日=定休日
25日~28日=欠勤

有休は本人が事業主に事前に取得を申し出ることで初めて効力を持つものです。
なので、ご本人が事前申出ををせずに無断で休んでいる場合には、有休で処理しなければならない義務はありません。
そのような場合は「事前に有休の取得申請がなかった」ことを理由に、定休日を除く全ての勤務日を欠勤扱いで処理したとしても法には触れません。(やむを得ないと思われる事由により、事前申出ができなかった場合には、事後申請を認めている事業所が多いと思います。)

ご参考になれば幸いです。

Re: 欠勤の定義について

著者毎晩コーヒー漬さん

2013年02月06日 12:10

まゆり様

ご丁寧に分かり易い例まで出していただき、
大変参考になりました。
ありがとうございます。

弊社は1ヶ月の変形労働時間制を取っておりますが、
考え方としては同様で大丈夫ですよね。
ただ、翌・翌々月(1ケ月まるまる)と入院が伸びた場合は、
同様に公休日数は欠勤日数として換算しなくて良いということでしょうか?

弊社の規則上、「私傷病による欠勤が90日を超えた時、休職とする。」となっており、
1ケ月の所定労働日数分のみを換算していくことになるのでしょうか?
少し療養が長引きそうなので、休職というステータスになるタイミングにより
今後に影響してくると思われますので・・・。

なにぶん前例がないもので、
申し訳ございません・・・。

Re: 欠勤の定義について

著者まゆりさん

2013年02月06日 14:04

再び失礼します。

私傷病での欠勤の場合、事業所で取り扱いを決めることができます。
毎晩コーヒー漬さんのお勤め先の規程ですと、実際に90日以上の欠勤があったときに初めて休職か否かを判断する規程なので、実際の運用時に困りますね。
書き込まれた規程の文章を読んだ限りは、所定の勤務日で90日以上と読み取れます。


以下に、私の勤め先での休職制度の運用を書き込みます。
あくまで私の勤め先の運用ですので、毎晩コーヒー漬さんのお勤め先の運用にそのまま当てはめていいのかどうかはわかりませんが、何か参考になる点が1つでもあれば幸いです。

私の勤め先では「私傷病による欠勤が以下に定める期間を超えたとき(本人から超えることが予想される旨の申出があったとき・出勤禁止の命令を受けたときを含む)」と規程していて、その傷病も、伝染病・精神疾患・その他の傷病に区別して、それぞれ「定める期間」を変えています。
伝染病でもなく、精神疾患でもない場合には、有休消化後30日以上入院する見込みの時に休職を命じることにしています。
この「見込み」は、主治医の判断に基づきますので、入院中の医療機関から診断書を発行してもらっています。

例えば、前述の例ですと、有休を全て消化した2月18日以降は欠勤になります。
※ご本人あるいはご家族から入院の申出があった時点で、有休を消化するかどうかの意思確認と、診断書の発行・提出依頼をします。
消化するということならば、退院後に有休取得の事後届出をしてもらいます。
今まで、消化しないと言った方は1人もいませんので、その場合の処理はわかりません。
<3月18日までに復職できる見込みの診断書が届いたとき>
復職までの間は欠勤で処理します。
復職がそれ以降になる見込みの診断書が届いたとき>
「本人から超えることが予想される旨の申出があった」とみなし、2月18日以降は休職となります。

Re: 欠勤の定義について

著者毎晩コーヒー漬さん

2013年02月06日 14:44

まゆり 様

再びありがとうございます。
創業間もない会社ですので、
実際の運用に応じた就業規則になっていないのが現実です。
まゆり様のお勤め先のように、
それぞれの状況に応じて対応できる規則に改訂していくほうが良いですよね。
今後の運用も含め、
今回いただきましたお話しを基に検討していきたいと思います。

本当にありがとうございました。

Re: 欠勤の定義について

著者HASSYさん

2013年02月07日 17:29

横から失礼します。
2/1~2/10の間に今までに付与された有給休暇を完全消化することはできないのでは
ないでしょうか?
御社の勤務体系がどのようになっているのかわかりませんが、週40時間制、1日8時間
で考えた場合、最低でも2日はお休みを与えねばならない日が発生します。
そうした場合、消化できる有給は8日間となります。
したがって、2/11以降でも2日間は有給消化となります。
まずは、本人の今までの基本シフトがあるはずですから、それに基づいて、2月の公休日
を決めること、それに伴って、有給の消化をどのように行うかを決めること、そして、いつ退職
なのかによって、有給日と公休日のほかの出勤すべき日をどのように扱うかを決める
という手順が必要です。

公休日が8日間あるから、有給の10日間と公休の8日間をまとめて18日までをお休みとし
その後の19日からの期間を欠勤開始とするのは間違いだと思います。



> 小学館 デジタル大辞泉の解説によると、
> けっ‐きん 【欠勤】
> [名](スル)勤めを休むこと。出勤すべき日に出勤しないこと。「風邪で―する」「無断―」「―届」
> とあります。
> 2月1日~10日の間に今まで付与された有給休暇日数(10日)を完全消化し、
> 11日~出勤できない状態である場合、
> 欠勤開始日は11日~換算するべきでしょうか?
> 若しくは、2月の公休日数が8日間ある場合、
> 18日までは公休として19日より欠勤開始と換算するのでしょうか?
> 過去の投稿を見ても解決できなかったので、
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 欠勤の定義について

著者毎晩コーヒー漬さん

2013年02月09日 10:57

HASSY 様

返信が遅くなり申し訳ございません。
ご意見ありがとうございます。

弊社は一ヶ月の変形労働時間制採用しており、
今回のケースはその前月まではシフトが決まっていましたので
出勤日に有休を当て込んでいたのですが、
その月はシフトが出来ていない状態だったので
1日から有休を当て込んだ結果でした。

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