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企業法務

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減資について

著者 ゆこゆこ さん

最終更新日:2013年02月08日 16:45

節税のために資本金1200万から1000万に減資したいのですが、利益剰余金等で別に1300万あるのですが、単に200万減らしてもだめなのでしょうか?
資産合計1億4000万 負債合計1億1000万 ここ何年も赤字です。(今期△150万)  資本金200万/資本剰余金200万 
        資本剰余金200万/未払金200万
        未払金200万/債務免除益200万 ではいけませんか?
税理士さんもなかなか相談にのってくれないし誰に聞いたらよいのか?

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Re: 減資について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月11日 11:34

> 節税のために資本金1200万から1000万に減資したいのですが、利益剰余金等で別に1300万あるのですが、単に200万減らしてもだめなのでしょうか?
> 資産合計1億4000万 負債合計1億1000万 ここ何年も赤字です。(今期△150万)  資本金200万/資本剰余金200万 
>         資本剰余金200万/未払金200万
>         未払金200万/債務免除益200万 ではいけませんか?
> 税理士さんもなかなか相談にのってくれないし誰に聞いたらよいのか?

ゆこゆこ さんへ

株式会社資本金を減少させる(減資する)には、株主総会の決議等の手続が必要です。

減資の手続の一般的な手順は、

株主総会特別決議
 ※決議事項として
  ・減少する資本金の額
  ・減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
  ・資本金の額の減少がその効力を生ずる日
 ↓
債権者の保護手続
 ※保護手続の内容としては
  ・官報への公告及び知れたる債権者への通知
  ・債権者が異議を述べることが出来る期間を1ヶ月以上設ける
 ↓
③減資の登記手続き

参考:会社法第447条~第449条

となります。

仕訳の内容については、法人税確定申告の際にみなし配当の割合等を計算して仕訳する必要があるので、税理士さんへ確認してみて下さい。

追記;
減資の税務と登記手続きに関する書籍がありますので、宜しければ参考にしてください。

書籍名:株式会社の減資の税務と登記手続改訂版
著者名:平川忠雄

橘高寛行政書士事務所

行政書士・経営コンサルタント) 橘高 寛

http://www10.ocn.ne.jp/~kittaka/

Re: 減資について

著者ゆこゆこさん

2013年02月12日 10:03

削除されました

Re: 減資について

著者ゆこゆこさん

2013年02月12日 10:16

回答いただきありがとうございます。手続きの方は、よくわかりました。

ただ、法人住民税の均等割の節税、欠損金減少のために考えたことですが 

均等割のところで 資本金と従業員の人数で決まるのですが、よく見たら資本

金等の金額(資本金+資本準備金の合計)とあるので、うちの会社は利益準備

金等が1300万あるので 200万単に減らすだけでは、均等割りが減るわけでは

ないのかと思いまして 再度質問させていただきます。

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