相談の広場
最終更新日:2013年02月10日 12:21
社会福祉法人の定款に「臨機の措置」という条項があります。予算で定められていない、新たな義務の負担や権利の放棄をする場合には理事会の同意が必要というものです。具体的に、この義務や権利とはどういうものを想定しているのでしょうか。ご存知の方、教えてください。
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>akijinさん
回答していただき、ありがとうございます。
権利の放棄についてですが、職員への通勤手当の払いすぎをしたが、払いすぎた分を返してもらわずにそのままにした場合も、返還請求権の放棄ということで理事会の承認手続きが必要になるということでしょうか。細かい話しですみませんが、よろしくお願いします。
ついでで恐縮ですが、返還請求しないと損害が発生することになりますが、経理上の処理が必要になるのでしょうか。法務関係のことから外れてしまいますが、もしご存知ならば教えてください。
>
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> 具体的には、入居者の死亡事故等でその賠償等が生じた場合、その支払いに関する許諾権の行使議決、年度予算内に設定された条件以上の資金等の借り入れ許諾、所有物等の放棄、売却の許諾などが該当しますね
ご質問返答追記します。
ご承知hのことと思いますが、通勤費支給は、社内規則条件として、就業規則>福利厚生規則≫勤費支給規則でその設定を定めていると思います。
ルール条件として過払いに関する返還請求を行うことは民法上からも容認しています。
お話の返還請求に関して、役員会で放棄すとなれば役員会での稟議審議を行うことが賢明でしょう。
会計上、過払い分を計上した場合には、単純なる損失での処理になりますが、あまり先計上を行うことはありません。
類似質問がありますので添付しておきます
ケイ001 さん最終更新日:2008年11月10日 04:49
HOME > 相談の広場 > 労務管理について > 通勤手当過払い分の返金について
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