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労務管理

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残業手当と深夜手当について

著者 3882 さん

最終更新日:2013年02月17日 08:34

勤務時間が20時30分から翌朝の7時30分に及ぶ際に、
残業と深夜手当の算出の仕方を教えてください。
22時から午前5時までは深夜手当25%つくはずですが、
休憩引いて10時間の勤務時間になるので、その際の2時間
の残業は深夜がらみの50%ということになるのでしょうか。
一ヶ月の勤務実績は、23日同じ勤務で230時間の勤務になります。
よろしくお願いします。

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Re: 残業手当と深夜手当について

著者1・2・3さん

2013年02月17日 17:21

> 勤務時間が20時30分から翌朝の7時30分に及ぶ際に、
> 残業と深夜手当の算出の仕方を教えてください。
> 22時から午前5時までは深夜手当25%つくはずですが、
> 休憩引いて10時間の勤務時間になるので、その際の2時間
> の残業は深夜がらみの50%ということになるのでしょうか。
> 一ヶ月の勤務実績は、23日同じ勤務で230時間の勤務になります。
> よろしくお願いします。

 ------------------------------
3882さん、こんにちは。

割増賃金について、ご質問の内容からすると、次の様になると考えます。
1、勤務時間が、20時30分~翌7時30分までの拘束時間の場合
 ① 休憩時間帯が不明ですが、1時~2時と仮定した場合に
   深夜時間帯の22時~翌5時までの7時間の内、休憩を除いた6時間につき、25%割増の賃金の支払となります。
 ② 1日の法定労働時間休憩を除き)が8時間となる翌5時30分~7時30分の2時間につき、時間外労働として25%割増の賃金の支払となります。

2 法定労働時間は、1週間につき40時間(1日につき8時間)でありますので、
 40時間を超えた場合は、その日の始業時22時~時間外労働として25%割増、深夜については50%割増の賃金となります。

 以上のこと、ご参考になれば幸いです。

Re: 残業手当と深夜手当について

A:勤務時間20時30分~翌7時30分までの拘束時間
休憩時間は、いかがなっていますか?
 拘束されていましても休憩時間労働時間と違いますので
・仕事の内容は?
雇用契約書の詳細をお知らせ下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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