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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

一ヶ月の所定労働時間の固定

著者 ナナコP さん

最終更新日:2013年02月12日 13:28

お世話になっております。
新しい給料計算方法を今月より用いることになり、疑問が多々ありますので
相談させて下さい。

弊社では一ヶ月の平均所定労働時間を170時間としています。
残業や遅刻などの計算に上記の時間を用いるのは理解できますが、
どうやら毎月の労働時間を170時間と固定化されているようです。
ちなみに就業規則にそれらの記載はありません。

よって、残業代の計算をする際、この170時間固定によって色々と
面倒な事になっています。なぜなら、2013年は、7、8、10月を除いた
全ての月の労働時間が170時間以下だからです。

ちなみに弊社の休日は土日祝及び年末年始ですが、祝日を特別休暇
設定しているため、月平均の労働時間を算出する際は祝日も出勤する
扱いとし、よって実際の労働時間が毎月多くなる計算です。
ですが、実際は祝日出勤している社員はおりませんし、社員も祝日は
普通の休日という認識があります。

今年の1月は普通に出勤していれば、19日間労働で152時間です。
ところが、毎月170時間固定にされているため、170時間ー152時間で
18時間の差が出てしまいます。
お給料ですが、基本給とは別に固定残業代45時間分が支払われています。
(ちなみにこの固定残業代があるため、基本給が減らされました)
45時間以上働いた分は支払われますが、1月の場合は差時間の18時間が
あるので、45時間+18時間で63時間以上働かないと、残業代としてお給料に
反映されない、と説明を受けました。

そして固定残業代を出している(実際は出ていませんが・・・)体裁になっているので
45時間の残業代に満たなかった差時間に関しては、翌日持越しになります。
そうすると、例えば1月は残業が全くなかった場合、

45時間(1月分)+18時間(170-152の差時間)+45時間(2月)=108時間


になり、2月は108時間以上残業しないとお給料に反映されないしくみになっています。
これは合法なのでしょうか。

そもそもなぜ170時間で固定されているのかも、わかりません。
規定にも毎月の労働時間を170時間にする旨の記載もありません。
これだと、どんなに残業しても、1円足りともお給料に反映されない事になります。

170時間としなkればならない理由がどうしても見つからず、今回ここちらに
ご相談させて頂きました。

どうぞよろしくお願い致します。









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Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月13日 00:02

書き込みがなかったので、記載させていただきました。

何やら複雑そうに思えましたが、単純に考えてみると、
170時間分+45時間の手当てを固定にして
単なる時給払いということでしょうか。

毎月締め切りの考え方からは、翌月不足分を清算というのは不可です。
2月の考え方はだめだと伝えたほうがいいでしょう。


固定○○は、給料を高く見せようとする粉飾ですから、
あまり従業員のことを考えた賃金体系とは言えず、
就労意欲が低下してしまいそうな気がします。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者ナナコPさん

2013年02月13日 09:54

> 書き込みがなかったので、記載させていただきました。
>
> 何やら複雑そうに思えましたが、単純に考えてみると、
> 170時間分+45時間の手当てを固定にして
> 単なる時給払いということでしょうか。
>
> 毎月締め切りの考え方からは、翌月不足分を清算というのは不可です。
> 2月の考え方はだめだと伝えたほうがいいでしょう。
>
>
> 固定○○は、給料を高く見せようとする粉飾ですから、
> あまり従業員のことを考えた賃金体系とは言えず、
> 就労意欲が低下してしまいそうな気がします。
>
> ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
>
>  福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
>
>   原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
>
>     労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
>          (社会保険労務士
>
>      http://www.roumuanzeneisei.jp
>      http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
>
>  ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
>
> ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※


お返事ありがとうございます。

お恥ずかしい話ですが、非常にブラックな会社でして・・・
既に社員のモチベーションは下がる一方なので非常に困っております。

未消化分の固定残業時間の繰越は一ヶ月分のみとしている旨は就業規則
記載がありますので、違法ではないのでしょう。

ただ、繰越することによって、実際残業する時間が増える事になります。
もし固定残業代が本来の年俸とは別に設定されているとしたら、
何ら問題はないのですが、結局は元々の年俸を単純に基本給
固定残業代に分けているだけなので、結果的には100時間くらい
残業してようやく少しお給料に反映する、という感じです。

裁量制も導入していますが、社員に確認をとっているわけでもなく、
勝手に裁量制にされている人も多く、労務について詳しくない
社員にしてみれば、泣き寝入りするしかない感じです。

Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者いつかいりさん

2013年02月15日 21:41

補足いただけてないので、勝手に想像して書きます。

1.1日の所定労働時間は8時間労働
2.3.祝日は、勤務日の休暇としてあつかわれ
土日と年末年始の休日数から月平均170時間勤務
という勤務時間が求まっている

という前提で書きます。

その月に祝日が何日あろうと勤務日ですから、休暇として休んでも、勤務日として働いても、8時間の日数倍した時間(残業があれば別計算)を、その月の勤務時数に足し込むことになります。

祝日が土日と同じく休日であるなら、年間勤務日数を算出しなおし、年間所定労働時数を月数12でわって、170という数字を減らしてください。

170という数字に根拠があるなら、欠勤遅刻早退で生じた足りない時数は、時間給におうじて控除できます。控除した以上、さらに翌月に不足時数を持ち越すことは2重刑罰で、許されるものでありません。

さらに付け加えると、決められた出勤日(休日でない日)を出勤して170時間に足りないのは、労働者の所為でなく使用者が指定し損ねたのですから、使用者がかぶるものです。

Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者ナナコPさん

2013年02月19日 10:30

> 補足いただけてないので、勝手に想像して書きます。
>
> 1.1日の所定労働時間は8時間労働
> 2.3.祝日は、勤務日の休暇としてあつかわれ
> 土日と年末年始の休日数から月平均170時間勤務
> という勤務時間が求まっている
>
> という前提で書きます。
>
> その月に祝日が何日あろうと勤務日ですから、休暇として休んでも、勤務日として働いても、8時間の日数倍した時間(残業があれば別計算)を、その月の勤務時数に足し込むことになります。
>
> 祝日が土日と同じく休日であるなら、年間勤務日数を算出しなおし、年間所定労働時数を月数12でわって、170という数字を減らしてください。
>
> 170という数字に根拠があるなら、欠勤遅刻早退で生じた足りない時数は、時間給におうじて控除できます。控除した以上、さらに翌月に不足時数を持ち越すことは2重刑罰で、許されるものでありません。
>
> さらに付け加えると、決められた出勤日(休日でない日)を出勤して170時間に足りないのは、労働者の所為でなく使用者が指定し損ねたのですから、使用者がかぶるものです。
>

お返事遅れて申し訳ありません。

上記で仰るとおり、弊社は8時間労働、休日は土日及び年末年始、祝日は
休暇扱いです。よってそこから算出した170時間には根拠があるので
問題はないかと思います。

>さらに付け加えると、決められた出勤日(休日でない日)を出勤して170時間に
>足りないは、労働者の所為でなく使用者が指定し損ねたのですから、
使用者がかぶるものです


すみません、上記はどのような意味でしょうか。

Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者いつかいりさん

2013年02月19日 19:39


>
> >さらに付け加えると、決められた出勤日(休日でない日)を出勤して170時間に
> >足りないは、労働者の所為でなく使用者が指定し損ねたのですから、
> >使用者がかぶるものです
>
>
> すみません、上記はどのような意味でしょうか。

すなわち、

> 今年の1月は普通に出勤していれば、19日間労働で152時間です。

これが、雇用主が設定した1月の勤務時数です。自ら足りな時間を設定しておきながら、時数どおりはたらいた労働者に落ち度がないのに(月給制の)基本給は引けないということです。

Re: 一ヶ月の所定労働時間の固定

著者ナナコPさん

2013年02月21日 17:14

>
> >
> > >さらに付け加えると、決められた出勤日(休日でない日)を出勤して170時間に
> > >足りないは、労働者の所為でなく使用者が指定し損ねたのですから、
> > >使用者がかぶるものです
> >
> >
> > すみません、上記はどのような意味でしょうか。
>
> すなわち、
>
> > 今年の1月は普通に出勤していれば、19日間労働で152時間です。
>
> これが、雇用主が設定した1月の勤務時数です。自ら足りな時間を設定しておきながら、時数どおりはたらいた労働者に落ち度がないのに(月給制の)基本給は引けないということです。
>

確かに170時間労働で設定し、1月のように152時間しか労働時間
ない場合は、とくに基本給より引かれることはありません。

ただし、差時間が18時間発生するので、152時間以上働いた時間外に
値する時間は19時間以上働かないと時間外としてお給料に反映されない、
ということです。



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