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労務管理

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労使協定について

著者 こりらっくま312 さん

最終更新日:2013年02月22日 10:14


労使協定についてご教示ください。
現時点で労使協定するものは以下の3つとなっております。

1. 継続給付手続の申請に関する協定届
2. 時間外労働・休日労働に関する協定届
3. 一斉年次有給休暇に関する協定届

本社が東京にあり、全国に拠点があります。(85箇所ほど)
2番の時間外労働に関する協定届は届出が必要なため、全拠点分作成し、労働組合があるため、一括で届出書を送付する予定です。
他の2つの労使協定届は全拠点分作成する必要があるのでしょうか。
取締役と組合の委員長の協定となるため、同じものを85枚作成することになるので、
不要なのではないかと思って、投稿させていただきました。

ご教示お願いいたします。

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Re: 労使協定について

著者いつかいりさん

2013年02月24日 19:14

まず最初に、1.は雇用保険関係の労使協定(締結ベースは労基法)ですので、ハローワークに照会してください。

2.と3.について触れます。ご存知と思いますが、労使協定は企業単位でなく事業場単位で締結です。あとよけいな口出しですが、御社の事業規模なら、法24条の賃金控除協定もあると思うのですが、いかがなさってますか。

労働組合があるとのことですが、組合員が企業の従業員過半数を制していてもだめで、86?ある事業場ごとの従業員数の過半数判定が、必須です。

足りていない事業場は、組合でなく、従業員過半数代表選出を要します。

たとえば、所長1(非組合員)、所員1(組合員)の営業所があれば、組合員は半数ですが、過半数でありませんので、組合でなく別途選出した労働者代表を締結相手とします。何のことはない、この二人が賛成すれば、組合でもかまわないわけです。その事業場での選出手続きが重要なのです。

36協定は届け出が効力発生要件ですので、今なさっている形、あるいは本社受け持ちの労働局のサービスで一括受付利用、内容手順は労働局に照会ください。それでも86組つくることにはかわりないようです。

一方、3.については労基署届出不用、様式に定型があるわけでなく、1組の紙に条項と、組合締結による発効対象事業所を列挙する形でもかまわないです。(過半数制していない事業場は、別途選出した労働者代表(組合を選出なら組合)との締結。)就業規則の周知と同様、協定も周知義務があるので、取り交わした1枚の協定書をコピーして対象事業場に送付しておくといいでしょう。

追加です。例示の事業場で、所長1人(非組合員)のみ、という事業場ですと、組合は締結当事者でなく、所長と会社との締結になります。

さらに36協定について、省力化の提案です。

協定届(A4横長)をもって、労使協定書(この場合正本3部作成)とする場合でなく、協定書を上にのべた3.計画年休タイプ(対象事業場を網羅)にしてしまう、手があります。

そうすると、

協定届(正とそのコピーを副とする)
協定書コピー(ただし協定書には諸要素を網羅する必要があります。)

ですみます。協定届は、届け出する使用者のみの押印となります。念のため締結前にひながたをもって労基署で確認ください。

協定届に労使双方押印するのは、協定届をもって協定書とすることができるから、それだけの理由です。

Re: 労使協定について

こんにちは。

あと労基法34条の「休憩一斉付与」についても一斉付与が出来ない場合は、
労使協定が必要です。
以前は労基署へ「一斉休憩除外申請」をを行わなければなりませんでしたが、
法律が改正され『労使協定で可』となりました。

いきなり書き込んでしまいましたが申し訳ございません。
念のためご参考まで。

Re: 労使協定について

著者こりらっくま312さん

2013年02月25日 09:42

いつかいりさん。 いまとしさん。

ありがとうございました。

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