株主総会の決議事項の種類の明記
株主総会の決議事項の種類の明記
trd-169525
forum:forum_corporate
2013-02-25
よろしくお願いします。
株主総会の決議事項には決議要件が異なる普通決議、特別決議等いくつかの種類があります。
提出順については、法的な規制は無く、あくまで自己規制であることを当サイトで確認しました。
そこで質問ですが、例えば、次のように決議事項が5個あるとして、その中に普通決議と特別決議が混在していた場合、株主総会招集通知及び議事録に、各々の決議事項に対し、普通決議である、あるいは特別決議である旨の明記をしなくても良いものでしょうか?
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 資本金の額の減少の件 ← 欠損金填補でない
第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
1、4,5、は普通決議。2、3は特別決議。と認識しています。
また、株主総会招集通知や議事録のサンプルを色々と調べましたが、特に明記しているものは無く、全ての決議事項を順に記載しているものしか見つかりませんでした。
総会を進行する中で決議要件を述べるなどし、特に決議の種類にはこだわる必要は無いのでしょうか?
著者
そうすけ さん
最終更新日:2013年02月25日 11:25
よろしくお願いします。
株主総会の決議事項には決議要件が異なる普通決議、特別決議等いくつかの種類があります。
提出順については、法的な規制は無く、あくまで自己規制であることを当サイトで確認しました。
そこで質問ですが、例えば、次のように決議事項が5個あるとして、その中に普通決議と特別決議が混在していた場合、株主総会招集通知及び議事録に、各々の決議事項に対し、普通決議である、あるいは特別決議である旨の明記をしなくても良いものでしょうか?
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 資本金の額の減少の件 ← 欠損金填補でない
第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件
第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
1、4,5、は普通決議。2、3は特別決議。と認識しています。
また、株主総会招集通知や議事録のサンプルを色々と調べましたが、特に明記しているものは無く、全ての決議事項を順に記載しているものしか見つかりませんでした。
総会を進行する中で決議要件を述べるなどし、特に決議の種類にはこだわる必要は無いのでしょうか?
Re: 株主総会の決議事項の種類の明記
著者いつかいりさん
2013年02月25日 21:02
ないようですね。票が割れたときは、賛否数を明記して議長は可決成立を宣した、と記載しても、登記事項であれば登記官はチェックしてますから。
ただひな形によっては、対案を明記して両方に賛成を投じると、無効だとあらかじめ案内はしたほうがよい、という記述がありました。
Re: 株主総会の決議事項の種類の明記
著者そうすけさん
2013年02月26日 10:16
いつかいりさん
akijinさん
こんにちは。
会社法あるいは定款の定めに沿って、決議要件を誤らないようにし、議事録の記載についても注意するようにします。
ありがとうございました。
Re: 株主総会の決議事項の種類の明記
著者そうすけさん
2013年02月26日 18:00
藤田行政書士総合事務所さん
ありがとうございます。
当社の定款には、akijinさんの記載例の2項は無く、1項だけしか記載されていませんので、特別決議については、会社法第309条第2項の「議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議する。」が要件となると思います。従って、藤田行政書士総合事務所さんの議事録冒頭の記載例が無い場合、出席した株主の議決権の数等により株主総会が適法に成立し、実際に議決権の3分の2以上の賛成があれば決議は可決することになりませんでしょうか?
Re: 株主総会の決議事項の種類の明記
著者そうすけさん
2013年02月27日 09:25
藤田行政書士総合事務所さん
ありがとうございます。
記載例のまま記載するためには、定款に(決議の方法)2項を追加する必要があるんでしょうか?
それとも定款の変更はせずに「定款第〇〇条1項、2項により」の後述を記載すればよいのでしょうか?
また、もう一つの記載方法は、「・・・満場一致で本特別決議は承認可決した。」という感じでよいでしょうか?
度々申し訳ありません。
以降は法務局に相談します。
以下の条件です
株主総会の特別決議です(会社法309条第2項第11号)
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
一~十 省略
十一 第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
この中の、第六章が定款変更の条文になります
第六章 定款の変更
第四百六十六条 株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。