相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

配偶者の扶養について

著者 ピチコ さん

最終更新日:2013年02月27日 12:05

職員の奥さんが2月末で退職するので、扶養に入れたいとの要請がありました。
①奥さんの昨年の収入がどのくらいか?
退職後、失業給付を受けるのか?
まだ知識的に不足でして、おそらく・・
扶養に入れるには条件があり、ひとつはおそらく被保険者の収入の1/2以下である事があったと思います。2月末退職とはいえ、社保の喪失証明等、退職証明の書類があってもすぐ入れるのでしょうか?
 ご指導お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 配偶者の扶養について

著者jinjiさん

2013年02月28日 08:45

扶養というのは健康保険扶養という事で理解しましたが、それであれば原則、奥様が退職され無職となった時点で扶養認定されると思います。昨年の収入は関係ありません。ただし雇用保険失業給付を受けるということであれば、それが収入とみなされ給付期間中は扶養者扱いとなりませんので国保への加入が必要です。
健康保健組合により若干扶養要件などは異なりますので、御社が加入する健保組合へ確認することをお勧めします。
協会けんぽ扶養要件はこちら↓をどうぞ。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html#7-a
同時に国民年金第三号被保険者の手続きも行われることになります。

ちなみに所得税法上の扶養というと、その年(1月~12月)の所得が対象となりますのでご注意を。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP