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法人の定款の表現と登記の表現の違いについて

最終更新日:2013年03月01日 10:17

公益社団法人です。登記簿謄本の全部事項証明書の目的欄には”支援を目的とともに、その目的に資するため次の事業を行う”と掲載、定款には”支援を目的とする”と書いてあります。全部事項証明書の文言と定款の文言は必ず一致していないといけないのでしょうか?

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Re: 法人の定款の表現と登記の表現の違いについて

A:公益法人は公開性が求められ、定款登記簿謄本の全部事項証明書とは一致するのが
当然です。一致しないのは、一か所だけです。第3条目的と第4条事業、登記ではこれを
1つにまとめる必要があります。
早く変更登記される方が良いです。法務局へ「定款」を持って相談に行かれたら、「錯誤」の
登記ができるかもせれません。
内閣府(または都道府県」知事)への定款変更届書は電子申請でもできます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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