総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2013年03月01日 10:17
公益社団法人です。登記簿謄本の全部事項証明書の目的欄には”支援を目的とともに、その目的に資するため次の事業を行う”と掲載、定款には”支援を目的とする”と書いてあります。全部事項証明書の文言と定款の文言は必ず一致していないといけないのでしょうか?
スポンサーリンク
A:公益法人は公開性が求められ、定款と登記簿謄本の全部事項証明書とは一致するのが 当然です。一致しないのは、一か所だけです。第3条目的と第4条事業、登記ではこれを 1つにまとめる必要があります。 早く変更登記される方が良いです。法務局へ「定款」を持って相談に行かれたら、「錯誤」の 登記ができるかもせれません。 内閣府(または都道府県」知事)への定款変更届書は電子申請でもできます。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る