従業員を出社させない事について
従業員を出社させない事について
trd-169718
forum:forum_labor
2013-03-02
表記の件でお願いします。
A従業員は正社員で時給制での雇用契約を交わしています。会社の部長とA従業員は合わず、何かにつけてトラブルになっています。
A従業員は出勤予定日は休まず作業効率も良いのですが、協調性に落ちるところがあります。
部長は給料や労務管理の指示を出していますが、本人は何ら権限も無く一従業員で肩書きも対外的なものといっています。
部長は出来るだけA従業員を勤務に就けないように指示を出しており、(私も聞いたことがあります。)A従業員よりこのままでは生活が出来なず(1月は10日間出勤、2月は勤務なし)、退職をするしかないと相談されました。(就業規則にはアルバイト、Wワークの禁止が書かれており、他の収入源がありません。)
A従業員から話を聞くと1月、部長に対して、このまま仕事に就かせないのであれば解雇と同じです。と通告しているにも拘らず、あなたの仕事が無い、仕事が有った時に連絡をすると言っている様です。A従業員は、2月に仕事に就けず収入が無いため、部長が退職勧奨または解雇を強要していると言っており、慰留をしたのですが決心が固く退職をすると言ってきました。 A従業員から退職届が出た場合は、普通退職または退職勧奨(解雇)どちらにすればよいのですか。
A従業員は会社及び部長に対して訴えを起す可能性があり、対処方法をお願いします。
なるべく穏便に処理をしたいと考えています。
(社内では、社長は部長に全てを任せたままで部長が実質的に社長と認識しています。)
著者
法務勉強中 さん
最終更新日:2013年03月02日 14:59
表記の件でお願いします。
A従業員は正社員で時給制での雇用契約を交わしています。会社の部長とA従業員は合わず、何かにつけてトラブルになっています。
A従業員は出勤予定日は休まず作業効率も良いのですが、協調性に落ちるところがあります。
部長は給料や労務管理の指示を出していますが、本人は何ら権限も無く一従業員で肩書きも対外的なものといっています。
部長は出来るだけA従業員を勤務に就けないように指示を出しており、(私も聞いたことがあります。)A従業員よりこのままでは生活が出来なず(1月は10日間出勤、2月は勤務なし)、退職をするしかないと相談されました。(就業規則にはアルバイト、Wワークの禁止が書かれており、他の収入源がありません。)
A従業員から話を聞くと1月、部長に対して、このまま仕事に就かせないのであれば解雇と同じです。と通告しているにも拘らず、あなたの仕事が無い、仕事が有った時に連絡をすると言っている様です。A従業員は、2月に仕事に就けず収入が無いため、部長が退職勧奨または解雇を強要していると言っており、慰留をしたのですが決心が固く退職をすると言ってきました。 A従業員から退職届が出た場合は、普通退職または退職勧奨(解雇)どちらにすればよいのですか。
A従業員は会社及び部長に対して訴えを起す可能性があり、対処方法をお願いします。
なるべく穏便に処理をしたいと考えています。
(社内では、社長は部長に全てを任せたままで部長が実質的に社長と認識しています。)
Re: 従業員を出社させない事について
著者いつかいりさん
2013年03月02日 15:41
退職目前といった段階にいってますが、
欠勤は無給とお思いでしょうが、本人の事情によらないので、間違った対処をしています。会社都合による自宅待機ですので、休業手当を至急支給してください。でないと30万円の罰金です。
就業規則に休業手当平均賃金6割支給といった記載がないと、落ち度のない労働者には通常の賃金を全額請求する権利があります。
Re: 従業員を出社させない事について
著者法務勉強中さん
2013年03月02日 16:40
いつかいり様、早々に返答頂きありがとうございます。
支給をしたいのですが、給料、労務管理は部長がしておりす。私から支給が出来ない状態なので
退職届が出てから事情を説明して支給をしてはいけませんでしょうか。
支給する際は、3ヶ月の平均賃金の60%でよいでしょうか。
3ヶ月の平均で支給すると所定内労働時間172時間をはるかに下回り、平均110時間になってしまいます。それとも172時間で計算しその60%を支給すればよいでしょうか。
また、昨年も同様にB従業員が退職しています。B従業員から休業手当の未払いで労働基準監督署に訴えられ、部長と社会労務士が対処ましたが、部長から聞いた結果ですと職種(季節工と同じ場合)によっては支払わなくても良い。会社の言い分が間違いなかった。と聞いています。前回も罰金と賃金を支払っている可能性がある訳ですね。今回も労働基準監督署に訴えれた場合は、更なる懲罰が科せられるのでしょうか。
Re: 従業員を出社させない事について
著者いつかいりさん
2013年03月02日 17:12
> 退職届が出てから事情を説明して支給をしてはいけませんでしょうか。
いいえ、休業日の属する賃金支払日にて支払いを要しますから、履行遅滞に陥っています。
> 支給する際は、3ヶ月の平均賃金の60%でよいでしょうか。
6割支給は就業規則に休業手当についてそう記載されている場合です。でなければ通常の賃金満額支払わないと、訴訟リスクに御社は耐えられないでしょう。
なお、平均賃金の算出は、休業に入る前3か月です。時間給とのことですので、その3カ月の労働日数で除した6割の最低保証がつきます。
刑事については裁判がさけてとおれませんから、なにがどうなのかは司直次第でしょう。
Re: 従業員を出社させない事について
著者法務勉強中さん
2013年03月02日 19:29
いつかいり様再度のご返事ありがとうございます。
賃金は早急に部長社長に話をして対処します。
労働基準監督者は刑事罰になる可能性があるのですね。退職者に納得のできる様に話をし労働基準監督署に訴えないように早急に対応をします。