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労務管理

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振替休日について

著者 りぼん さん

最終更新日:2013年03月03日 15:54

振り替え休日について教えてください。
1日8時間の就業時間です。
36協定を締結して、労働させることが出来る休日は一ヶ月に4回届けているのですが、
休日を1週間前に出勤をしてもらうことになりました。
本来の休みの週を1日だけの休みにし、翌週に3日振替と法定休日とあと1日
この場合、割増等はどうなるのでしょうか?
振替休日は同週にとらないと、翌週とった場合その週が法定就業時間が40時間を越えるので、振替休日を使っても、2割5分増なるのですか?
調べたところ36協定を締結されていない場合や休日労働を行うことがあらかじめわかっている場合などにと書いてあるので・・・・・?同じ週にとった場合は割増なし、翌週にとった場合は割増ありとあるので
締結している場合はどうなるのですか?
あまり振替休日を使う意味が無いような気がしますが・・・

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Re: 振替休日について

著者いつかいりさん

2013年03月08日 22:49

ところどころ意味がくめないトロがあるのですが、

お察しの通り同一週の勤務日と休日を入れ替えて、意味があります。
週40時間を超えれば、時間外割増(25%)をつけざるをえません。

36協定結んでいようがいまいが、法定割増賃金の支払いは免れません。協定の有無は使用者が労働刑事罰を食らうか免ぜられるかの違いでしかありません。

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