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社内での事故当事者の名前公表について

著者 55yamato さん

最終更新日:2013年03月05日 08:14

いつもお世話になります。
運送会社に勤めておるのですが、私の会社では車両による事故が絶えません。
運転手の安全意識の欠如、ルール違反が起因しております。
そこで、自分がどれだけの人に迷惑を欠けたか、会社や取引先に与えた損害はいくらかを積算し、社内の事務所に金額と当事者の名前とともに公表したいと思っております。
そうすることで、事の重大さを認識させ、より反省を促したいと思います。また、他の運転手も同様に感じて欲しいと思います。
その中で、何か問題はありますでしょうか?
名前を掲示することで、個人情報保護法に抵触したりしますか?
といっても同じ社内のことなので、誰が事故を起こしたのかは周知の事実です。

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Re: 社内での事故当事者の名前公表について

yamako さん お疲れさんです。

運送業界をはじめ安全管理意識の高揚には、企業トップをはじめ会社に在籍する社員全員でその意識高揚を図ることが必要でしょう。
事故等が発生したときのは、瞬時に警察、救急車そして企業内安全管理者への緊急連絡等が必要です。
当初の手段としては、安全管理者から経営者への報告、事故等被害者等の安全または死亡時に行った場合の適切な処置等求めておくことが必要でしょう・
最終的には、社内安全管理委員会等の開催、事故等における加害状況、被害状況等の報告を求めたのち、その処罰が社員等にあたる場合には、安全委員会として社員への安全意識高揚を図る意図で、人事部長等からの安全委員会報告など行うこともあります。
確かに、個人情報法令等との絡みもありますが、社員全員への意識高揚を図る意図からは、情報の開示があることの承諾を得た後に行うことには問題はないでしょう。

添付しておきますが、「国土交通運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引」書内 最終ページ付近に みなさんでお読みになり意識の高まりを求めて見てはいかがでしょうか。
毎朝、社員全員で、「今日一日、安全運転を実行します」等、発言することも必要でしょう。

<運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引>
平成19年12月 国土交通省大臣官房運輸

http://www.mlit.go.jp/common/000012999.pdf#search='%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%84%8F%E8%AD%98%E3%81%AE%E6%AC%A0%E5%A6%82%E3%80%81%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%81%95%E5%8F%8D+%E7%A4%BE%E5%86%85%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%AE%A1%E7%90%86'

Re: 社内での事故当事者の名前公表について

著者55yamatoさん

2013年03月06日 16:32

akijin 様
丁寧かつ詳細にアドバイスありがとうございます。
情報開示については本人の同意を得ましたので、進めていこうと思います。
また、リンク先のガイドラインの手引きや、公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会最終とりまとめを見ましたが、これもかなり参考になります。
すぐに役立ちそうなアドバイスをありがとうございました。

Re: 社内での事故当事者の名前公表について

A:実際にあったことですが、運転手の安全意識の欠如、ルール違反が起因とのことですが、
御社と同じような対応をされ、墓穴を掘った一般貨物自動車運送事業者が沢山あります。
運輸局関係監査(適正化事業実施機関、運輸支局、運輸局)及び
労働局監査(労働基準監督署、労働局安全課等)の監査があり、事故の多発原因は運転者への安全教育不十分で、営業停止処分となった事業者が多くあります。
(運輸局関係)
・乗務員への指導・監督(指導監督指針に基づく安全教育と記録簿の作成保存(3年間保存義務)不十分
・安全教育指導計画表が無い。
・適性診断がされていない(初任・事故惹起運転者等)義務づけられています。
運輸安全マネジメントの取組みがされていない。
・毎日の点呼不十分
・初任安全運転教育
(監督署関係)
・初任安全運転教育
・リスクアセスメントがされていない。
・交通労働災害規程
・安全管理規程
・事故原因確認と防止対策 等々
運輸局と監督署は、現在つながっています。
よって、運転者への安全教育等がこれまでに、全社で取り組み法令通り実施されているか、確認の必要があります。
安全教育が不十分では、いつまでたっても、根本原因が解消されません。
ひいては、お得意先からの信用を失うことになります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 社内での事故当事者の名前公表について

yamakoさま

横から割り込み、失礼します。
今回は当事者への説明がうまくいっているようなので
特段の問題はないと解しますが、可能ならば
そういったペナルティー的措置があることを
勤務規定などに盛り込むことを薦めます。
説明がなされていない状態でいきなり行うと
下手をするとパワーハラスメントとして問題視
されかねないためです。

蛇足ながら、個人情報保護法とは
常時5000人分超の情報データを管理する者に対して
適切な管理を呼びかける以外に
意味のない法律ですので、
プライバシー保護法のようには思わないで下さい。

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