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役員の再雇用について

著者 ゆこゆこ さん

最終更新日:2013年03月07日 13:25

10人以内の株式会社です。
取締役(65歳以上)が、個人的にお金が必要なため一旦退職して
中退共より退職金がほしいと言ってます。
再雇用で給料は減額しますが、役員のままでも問題ないでしょうか?
退職金共済は、単に解約でも受け取れますが一時所得になって
税金かかりますし。
本人は役員でなくただの従業員でよいと言ってますが、対外的にも
おかしいですし 役員の変更登記などしなくてはいけないでしょうし。

問題なければ、手続きとしては 社会保険事務所資格喪失届
取得届も必要でしょうか?

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Re: 役員の再雇用について

著者まゆりさん

2013年03月07日 14:05

こんにちは。

ものすごく初歩的なことを書きますが、登記簿上の役員に「退職」はありません。
「退任(あるいは解任,辞任)」です。
会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係です。
よって、再雇用という言葉も当てはまりません。

次に確認なのですが、その方は兼務役員ではなく、専任役員なんでしょうか?
まずは、その方が中退共へ加入しているのかどうかを確認してください。
中退共のHPにも解説がありますが、登記簿上の役員は、兼務役員を除き、中退共の加入対象外です。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1-4.html

1.現在兼務役員で、役員を退任して従業員として会社に残る場合
役員を退任しても、従業員としての身分は残っていますので、中退共に退職届を出して退職金を受け取ることはできません。

2.過去に労働者あるいは兼務役員で、今は専任役員の場合
専任役員に就任した時点で中退共へ退職届を出し、退職金を受け取っているはずです。
その後は中退共からの退職金は発生しません。

3.最初から専任役員の場合
中退共には加入できませんので、中退共からの退職金は存在しません。

Re: 役員の再雇用について

著者ゆこゆこさん

2013年03月07日 14:15

> こんにちは。
>
> ものすごく初歩的なことを書きますが、登記簿上の役員に「退職」はありません。
> 「退任(あるいは解任,辞任)」です。
> 会社との関係は、雇用関係ではなく委任関係です。
> よって、再雇用という言葉も当てはまりません。
>
> 次に確認なのですが、その方は兼務役員ではなく、専任役員なんでしょうか?
> まずは、その方が中退共へ加入しているのかどうかを確認してください。
> 中退共のHPにも解説がありますが、登記簿上の役員は、兼務役員を除き、中退共の加入対象外です。
> http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-06/6-1-4.html
>
> 1.現在兼務役員で、役員を退任して従業員として会社に残る場合
> 役員を退任しても、従業員としての身分は残っていますので、中退共に退職届を出して退職金を受け取ることはできません。
>
> 2.過去に労働者あるいは兼務役員で、今は専任役員の場合
> 専任役員に就任した時点で中退共へ退職届を出し、退職金を受け取っているはずです。
> その後は中退共からの退職金は発生しません。
>
> 3.最初から専任役員の場合
> 中退共には加入できませんので、中退共からの退職金は存在しません。

Re: 役員の再雇用について

著者ゆこゆこさん

2013年03月07日 14:29

早速お返事ありがとうございます。
中退共には、確認済です。兼務役員ですが役員の届けは中退共には
してません。退職金は、受け取れます。

ただ取締役が、再雇用というのはどうかなということだけなんです。
まあ話さなければ、わからないことですが。
社会保険事務所の手続きは必要ですよね。

Re: 役員の再雇用について

著者まゆりさん

2013年03月07日 15:39

再び失礼します。

社会保険事務所の手続きとは「同日得喪」のことでしょうか?
同日得喪は「60歳以上65歳未満の人を定年退職再雇用する場合」の特例ですので、今回は当てはまりません。
通常の「月額変更届」で処理することになると思います。
以前、65歳以上の人が正社員として退職後、同日付でパートに変わったので、同日得喪で処理しようとしたところ、特例不該当と言うことで返戻されたことがありますので。

Re: 役員の再雇用について

著者ゆこゆこさん

2013年03月07日 16:36

度々のお返事ありがとうございました。
とても勉強になりました。





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