相談の広場
ある被保険者(Y氏としておきます)が1月にA社に入社、10日ほどで退社し、さらに1月15日にB社に入社した場合の社会保険料についてです。(B社では引き続き勤務)
同月得喪の観点からA社B社の両方で健康保険、厚生年金保険料が1ヶ月分発生するのはわかるのですが、Y氏曰く、同じ厚生年金保険料の重複になるからA社の本人負担分は還付が出来ると言われ困っています。
年金事務所に問い合わせた結果、「A社を辞めた時点でB社に転職することは予測不可なので、A社へY氏の保険料を請求している。が、B社への入社を確認出来た時点で、本人からの依頼で調査する」という回答で、あくまでも本人次第というスッキリしない回答でした。
また、還付についてはよくわからず、本人には連絡が取れていないので本人から依頼するよう伝えられません。
うちはA社にあたるのですが、Y氏のとおり、ほんとに還付になるんでしょうか?
また、すぐに本人が申し出なかったら、ねんきん定期便などで発覚したときに還付されたりするのでしょうか?
年金事務所からは、厚生年金は事業所にまとめて請求しているので、年金の受給権の発生し、年金の金額計算時に発覚したりしない限りは、特に本人に直接は連絡したりはしないようです。
保険料計算が狂ってきそうで憂鬱です。
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たかぽん。さんの会社はA社に当たるのですね。
たかぽん。さんの会社で支払われる給与からは控除しているのでしょうか?
普通であれば、1月加入した人の保険料は2月給与より控除する翌月徴収になっているかと思いますので、Yさんの給与から保険料の控除はしないかと思います。
2月支払い分(多分2月末口座引き落ち)の保険料額は増えていませんか?
年金事務所に問い合わせると教えてくれますよ。通常、月の末日に加入していたところから徴収することになっているはずですので、保険料額の内訳を確認してみてください。
年金事務所の徴収内容が間違っていると、翌月(この場合3月)の支払い分から減額されるかと思いますが、、、還付請求は本人が申請して初めて行われるものです。黙っていればただ取られるだけです。
会社で、徴収もしていないのに支払いだけ発生しているのはおかしなものですので、確認してみるべきでしょう。
Yさんについては、本人負担がないようであれば、本人に戻ることはありません。(A社の給与明細より控除されていない場合)
返信ありがとうございます。
年金事務所に問い合わせたら、2月末引落の1月分で徴収されていました。
(理由は同月得喪で1月分かかるため、との説明)
取得月に退社しても保険料はかかると知っていたためY氏の給料からも本人負担分を徴収していました。
年金事務所の説明は、B社への入社は予測不可なので、同月得喪にのっとり保険料を徴収した、との説明でした。それは納得がいったので、こちらとしてはY氏の本人負担分は重複していても本人の年金受給時に上乗せになったりするのであれば、還付しなくてもいいのではないかと思っています。甘いでしょうか?
追記。
年金事務所に再度聞いたら、厚生年金保険料第19条届出書という書類を本人申請で書けば、厚生年金保険と児童手当拠出金がA社に還付になり、A社からY氏へ厚生年金保険の半額を返還出来る、とのことでした。
ただ、前事務所と後事業所の事業所記号などの情報を記載しないといけないので、たまたま今回はB社が関連会社なのですが、実際は新しく入った会社名を前事業所に知られてしまうおそれもあるため、あまり還付請求する被保険者は少ないようです。
もともと同月得喪は、被保険者が短期間での入社、退社を簡単に出来ないように、保険料には日割りもなく、一ヶ月分保険料が発生するようにしているようです。
被保険者が皆、退社した同月に入社するとは限らないし、同月に入社した事実はもちろんA社にはわかりようがないから、被保険者の退社時にA社が「同月に就職したら厚生年金保険料が二重にかかるよ」と被保険者に言うか、被保険者自身に気をつけてもらうくらいしか防衛策はないようです。
> もともと同月得喪は、被保険者が短期間での入社、退社を簡単に出来ないように、保険料には日割りもなく、一ヶ月分保険料が発生するようにしているようです。
> 被保険者が皆、退社した同月に入社するとは限らないし、同月に入社した事実はもちろんA社にはわかりようがないから、被保険者の退社時にA社が「同月に就職したら厚生年金保険料が二重にかかるよ」と被保険者に言うか、被保険者自身に気をつけてもらうくらいしか防衛策はないようです。
問い合わせいただいたように法19条、19条2に記載があります。
「被保険者の資格を取得した月に、その資格を喪失した場合(同月得喪)は、1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただしその月にさらに資格を取得したときは、あとの資格で1ヶ月と計算する。」
年金事務所(厚生労働省)が取り損ねないよう規定されているのです。2重に保険料を払ったとしても2重に年金はもらえません。年金をもらうときになって、2重にかけてますよといわれても還付もされないし、もらうこともできないのが事実です。
2重に払うということはA社にとっても必要以上の支出をしていることになります。今回は運良くわかったのであれば、なおさら還付請求しましょう。Y氏のためではなくA社のためにです。還付されてからその半額をY氏に返すのであれば、会社としては支出も徴収も無かったことになりますので、損得がなくなります。
良い勉強になると思って申請してみてください。こんなこと本当に2度と体験できないかもしれませんよ。
以前、他社で、入社手続き(社保加入など)をしている最中に無断欠勤のためそのまま退職の方がいたのを思い出しました。
加入手続きの書類を送ってしまった後だったので、一筆書いて、資格喪失届けを送り、取り消してもらったこともあります。
いろいろな人がいますので、対応に追われますが、正しい届けをしているですから、自信を持ってくださいね。
応援しております。
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