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労務管理

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深夜業手当の支給について

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年03月19日 08:50

よろしくお願い致します。
所定労働時間の17:00に帰宅後、自宅で夕食の準備をし、18:00から時間外の仕事の為戻って仕事をする方がおります。
23:00で退社しましたが、深夜業手当が1時間付いてしまいますが、帰宅せず連続していてば、22:00で終わり、深夜業手当も付かないと思います。
やはり23:00までの1時間分の深夜手当はつけないといけないのでしょうか?

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Re: 深夜業手当の支給について

著者いつかいりさん

2013年03月20日 02:49

> やはり23:00までの1時間分の深夜手当はつけないといけないのでしょうか?

実質、法の定める深夜の時間帯に働いているので、割増し義務を免れることはできません。

問題とするのは、別個にあると思います。終業時刻後の帰宅ですが、就業規則に定める休憩時間帯であれば、引き留めることはできません。そうでなく、昼間の所定労働時間帯に、法の定める休憩時間(8時間超なら1時間)を満たし、終業後に休憩時間を設定していないなら、帰宅(職場からの無断離脱)させない、といった運用で臨むべきでしょう。

Re: 深夜業手当の支給について

著者HASSYさん

2013年03月20日 11:52

こんにちは

ほかの方のご意見と同じですが、本人とはお話をされたのでしょうか?
家庭の事情と、業務の事情を考慮して対応すべき問題かと思います。
その部署の部門長はどう考えておられるのでしょうか?
状況によっては、業務をシェアして、22:00までに終わらせることを考えるのが
基本的な考え方だと思います。

> > やはり23:00までの1時間分の深夜手当はつけないといけないのでしょうか?
>
> 実質、法の定める深夜の時間帯に働いているので、割増し義務を免れることはできません。
>
> 問題とするのは、別個にあると思います。終業時刻後の帰宅ですが、就業規則に定める休憩時間帯であれば、引き留めることはできません。そうでなく、昼間の所定労働時間帯に、法の定める休憩時間(8時間超なら1時間)を満たし、終業後に休憩時間を設定していないなら、帰宅(職場からの無断離脱)させない、といった運用で臨むべきでしょう。
>

Re: 深夜業手当の支給について

著者コッキーさん

2013年03月21日 16:45

いつかいり 様

ご回答、ありがとうございました。
就業規則には所定労働時間外の休憩時間の記載はなく、急ぎの業務が多いので強く言えないところであります。
今後、検討したいと思います。
大変参考になりました。

> > やはり23:00までの1時間分の深夜手当はつけないといけないのでしょうか?
>
> 実質、法の定める深夜の時間帯に働いているので、割増し義務を免れることはできません。
>
> 問題とするのは、別個にあると思います。終業時刻後の帰宅ですが、就業規則に定める休憩時間帯であれば、引き留めることはできません。そうでなく、昼間の所定労働時間帯に、法の定める休憩時間(8時間超なら1時間)を満たし、終業後に休憩時間を設定していないなら、帰宅(職場からの無断離脱)させない、といった運用で臨むべきでしょう。
>

Re: 深夜業手当の支給について

著者コッキーさん

2013年03月21日 16:50

HASSY さん

ご回答ありがとうございました。

業務をシェアをできるような業務ではなく、その方しか出来ないような業務であって、
強く言えないところでもあり会社が容認しているところなので仕方がないのでしょうかね。
良き、アドバイス参考になりました。

> こんにちは
>
> ほかの方のご意見と同じですが、本人とはお話をされたのでしょうか?
> 家庭の事情と、業務の事情を考慮して対応すべき問題かと思います。
> その部署の部門長はどう考えておられるのでしょうか?
> 状況によっては、業務をシェアして、22:00までに終わらせることを考えるのが
> 基本的な考え方だと思います。
>
> > > やはり23:00までの1時間分の深夜手当はつけないといけないのでしょうか?
> >
> > 実質、法の定める深夜の時間帯に働いているので、割増し義務を免れることはできません。
> >
> > 問題とするのは、別個にあると思います。終業時刻後の帰宅ですが、就業規則に定める休憩時間帯であれば、引き留めることはできません。そうでなく、昼間の所定労働時間帯に、法の定める休憩時間(8時間超なら1時間)を満たし、終業後に休憩時間を設定していないなら、帰宅(職場からの無断離脱)させない、といった運用で臨むべきでしょう。
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