相談の広場
最終更新日:2013年03月22日 16:45
最近こちらにお世話になっているものです。
先日、過去3回分の重任登記を怠っていたことが発覚し、急いで申請をしてきたのですが、さきほど法務局から連絡があり、以下のようなことを言われました。
・今回の重任登記以前に、代表取締役の住所変更登記 (変更日時的にはこちらが後) がされ ているため抹消と住所変更登記申請をしなおさなければならない。
・そのための追加書類(別紙等)と、上申書を作成し提出してほしい。
別紙(登記すべき事項)には、住所変更の抹消と新たに住所変更という記載でいいのでしょうか?
また、この上申書とは、どのように記載すればよろしいのでしょうか?
実際には19年・21年・23年の3回分の重任登記がされていないのに、H20年・H22年の住所 変更はされているというので、すべて抹消したいという内容です。
どなたかご指導お願いいたします。
スポンサーリンク
A:上申書には、モデルがありません。
要は、これまでの「経緯書」が必要ということです。最後にお詫びの言葉(失念)と寛大な処分のお願い、今後は法令遵守を誓約致しますで結びます。
大事なことは、法務局の担当官が納得して受理して頂かないことには、収まりませんので、一度(案)を先に持参され、担当官の指示通り上申書を記載されるのが賢明です。
総務の森 公開Q&Aでいくら、立派な回答があっても、担当官の指示を仰ぐのが一番です。
本投稿をすること事態が間違っておられます。法務局の方が見られているかもしれません。
要は取締役・代表取締役の重任登記忘れ(失念)深く反省し、今後はこのようなことは絶対致しませんという誓約が必要です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]