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税務管理

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営業職の成功報酬

著者 Duffy さん

最終更新日:2013年03月28日 12:24

契約社員(営業職)に対し、成功報酬の支払を検討しております。
以下の前提条件の場合
賞与扱いとして支払うのではなく、
報酬として扱い、別で支払いをしたほうがよろしいでしょうか?

契約社員の契約期間は2013/4~2014/3まで
②支払時期が、2014/3 ないし2014/4
③給与規程に成功報酬の支払の定めなし
報酬は最大200万まで

支払時期が時期だけに、会社の利益処分と疑われてしまいますでしょうか?

ご存じの方がおりましたら、ぜひぜひアドバイスをお願い致します。


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