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労務管理

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傷病手当金と年金について

著者 事務A さん

最終更新日:2013年03月28日 15:10

いつも勉強させて頂いております。
久しぶりの相談になりますが、どなたかお助け下さい。
当社に現在64歳の方が在籍していますが、昨年3月に病気で倒れ、それ以降は傷病手当金を受給しております。今回、その本人からの相談で年金を今貰うと、月22万位貰えるが、年金を貰いながら傷病手当金も貰えるか・・・と聞かれました。いろいろ調べた所、在籍中であれば減額されず両方受けられると分かったんですが、疑問が湧きました・・・現在本人が受け取っている傷病手当金の額が、毎月30万程の様なんですが、本人が言っていた年金月22万と言うのは、一般的に在職していても受け取れる額なのでしょうか。それとも、仮に退職した場合の無収入の年金額の事でしょうか・・・本人に聞けば早い話しなんですが、22万貰えるとしか言いません・・・現在、30万程の傷病手当金を受け取り、社会保険料を7万程払っています。(会社も同額負担)本人は、会社を辞めて、年金だけを受け取り国保に入った方が得なのか、傷病手当だけ受け取り、今まで通り月7万程の保険料を納めていた方が得なのか質問され、私自信、頭が混乱しています。今まで通りの傷病手当金を貰い、年金も22万、満額受け取れるなんて言う事はあるのでしょうか・・・一番知りたい事は、在職中で年金を貰う場合、月28万以上収入があると年金はカットされると思いますが、傷病手当を30万も貰っていて、年金を22万も貰えるのかどうかと言う事です。また、在職老齢年金と老齢年金の違いも分かりません。本人が言っている、年金22万と言うのは、働いていない場合ではないかと思うのですが・・・仮に22万受け取れるとして、傷病手当30万を合わせ28万を超えてカットされないのか・・・ 乱文で本当に申し訳ありません。どなたか早急な御回答をお願い致します。

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Re: 傷病手当金と年金について

事務Aさん こんにちわ。
今回の事例については「傷病手当と各手当・年金の併給調整」を照らしあわせて考えると答えがでるのではないでしょうか?
傷病手当金併給調整は以下のケースが該当します。
1 報酬を受けることができる場合は傷病手当金は支給されない
2 出産手当金が支給されている間は、傷病手当金は支給されない
3 障害厚生年金との調整
4 障害手当金との調整
5 公的年金の老齢退職年金給付との調整
1~4までは該当ないので考慮する必要がありませんが、問題は5のケースです。
本人が言っている22万の年金というのは、在職老齢年金ではないですよね。
働いて報酬を受けるとういうことは前提としていないようですから。
会社を辞める前であれば、年金と傷病手当の両方を貰えることは事務Aさんが調べたとおりですが、いったん退職してしまうと「資格喪失後に継続して傷病手当金を受ける者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができる場合は、傷病手当金は支給されない」に引っかかってくると思われます。
ただし、受けることができる老齢退職年金給付の額を360で除して得た額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金が差額支給されるということになります。
傷病手当金の支給残日数、退職時期等を照らし合わせて一番有利な受給を考えてあげればいいのではないでしょうか?

Re: 傷病手当金と年金について

著者事務Aさん

2013年03月29日 12:38

saburoku  様

お世話になります。
御回答ありがとうございました。
簡潔な御説明、助かります。

私の頭が硬くて申し訳ないんですが、在職している場合、報酬を28万以上受け取ると年金をカットされるのは分かるんですが、そもそも傷病手当金報酬と考えて良いのでしょうか・・・
ここだけの話しですが、その方は本来の月収は50万位です。月収50万では年金は貰えないのは分かるんですが、傷病手当金報酬と考えるのであれば、30万も傷病手当金を貰っていたら、そもそも年金は貰えないんじゃないか・・・もしくはカットされるんじゃないか・・・と思いました。
仮に在職して傷病手当金を30万もらった場合、年金は幾らカットされるのでしょうか・・・

何度も申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。

Re: 傷病手当金と年金について

事務A 様

> 私の頭が硬くて申し訳ないんですが、在職している場合、報酬を28万以上受け取ると年金をカットされるのは分かるんですが、そもそも傷病手当金報酬と考えて良いのでしょうか・・・
> ここだけの話しですが、その方は本来の月収は50万位です。月収50万では年金は貰えないのは分かるんですが、傷病手当金報酬と考えるのであれば、30万も傷病手当金を貰っていたら、そもそも年金は貰えないんじゃないか・・・もしくはカットされるんじゃないか・・・と思いました。
> 仮に在職して傷病手当金を30万もらった場合、年金は幾らカットされるのでしょうか・・・
>
> 何度も申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いします。

銀行口座に振り込まれるのは同じ金銭であっても、何の対価として振り込まれるもの
なのか、これを考えなければいけませんよね。

給料等の報酬は「労働の対価」として受け取るもの
しからば 傷病手当金 は何を根拠として振り込まれるのか?
傷病手当金の支給要件は
1 業務外の事由による傷病の療養のためであること
2 労務不能であること
3 継続する3日間の待期が完成していること
傷病手当金はこの3つの要件が満たされたときに健康保険から支給される「保険給付金」となりますよね。労働の対価としての報酬ではないです。
在職老齢年金」は報酬と年金の合計収入が一定の額を超える場合には、年金制度による保護の必要性が薄れるので年金の額が一定の割合で減額されるというように理解するべきだと思います。
そして、いくら高額(30万)の傷病手当金であっても、そもそも労働の対価としての報酬ではない「傷病手当金」は調整の対象とはならない、このような理屈なのだと思いますが如何でしょうか?

Re: 傷病手当金と年金について

著者事務Aさん

2013年03月29日 17:02

saburoku 様

早速の返答ありがとうございました。
やっと理解出来ました。
そもそも傷病手当金報酬の対価ではないので、年金の調整はない・・・と言う事ですね。
社会保険事務所に電話しても、年金事務所に電話しても、在職中であればどちらも支給されます・・・としか言われなかったので、どうしてなのか・・・と、ずっと悩んでいました。

丁寧なご説明ありがとうございました。
本当に助かりました。

Re: 傷病手当金と年金について

著者グレゴリオさん

2013年03月29日 18:18

横から失礼します。

在職老齢年金の調整に用いる計算は

標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計÷12+年金額(加給年金を除く)÷12
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5284

です。
その月にいくら賃金や手当の支払いがあったかではありませんので、無給であっても、傷病手当金をいくら受給しても、計算には関係しません。

年金額についてですが、社会保険料が月に7万円ぐらいとのことですので、おそらく30(26)等級、標準報酬額50万円ぐらいの方と思われます。
年金額試算のHPがありますので、そこで・厚生年金40年、・平均報酬35万(最終額の7割程度)、・定額部分あり、・配偶者加給金ありの条件で試算してみると年額230万円ぐらいになります。
月22万円と言われるのは、退職後の年金額と考えて間違いなさそうですね。

Re: 傷病手当金と年金について

著者ショウジョウトンボさん

2013年03月30日 12:51

非常に微妙な状態ですね。

健康保険傷病手当金は、「支給を開始した日から起算して1年6か月が限度」です。
・病状が重く障害が残るようでしたら、障害年金の受給も念頭におかなくてはなりません(金額
 的に老齢年金とかわらなくても、障害年金非課税です。)
・対象者の方の御社での立場が判りませんが、65歳以降も在職できるのであれば在職老齢 年金の支給停止額の計算式も変わります(現在全額支給停止でも、65歳以降一部支給に なるかもしれません)。
・現在の収入が比較的高額なので、退職してすぐに国保に加入する場合保険料がかなり高額
 となりますので、現在加入している健康保険任意継続加入も検討されるでしょう。
・ご投稿の中にはありませんが、退職後病状が回復傾向にあり、程なく健康を取り戻した場合
 雇用保険失業給付の内容が64歳で退職したのと65歳になってからでは異なります。

対象者の方が傷病手当金と老齢年金の関係だけを気にしておられるのか、あるいはその他
諸々の制度の中で比較検討したいのか、今後の将来設計との兼ね合いも念頭にあるのか等
かなりプライベートに踏み込む問題ですので、安直な受け答えでは後々に後悔やら誤解を生むやもしれません。

ご本人が年金事務所なり社労士に、ご自分の考えや希望を直接伝えて専門的なアドバイスを
受けられることをお勧めします。

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