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従業員代表選出の連絡漏れについて

著者 Shiro6 さん

最終更新日:2013年04月10日 15:36

1月付の異動で、約10名が勤務していた事務所が解散扱いとなり、全員が都内の別事務所(仮にA事務所とします)に所属した状態で、常時客先に常駐するオンサイトに業務形態が変更になりました。
また、これにともなって36協定は全員A事務所のものが適用されるようになり、従業員代表の選出もA事務所のブロックに入ることになりました。

ところが、3月に実施された翌年度の36協定締結のための従業員代表選出では、この約10名には一切連絡がいかないまま、代表が決まり、締結されてしまいました。
弊社では事務所毎に毎月連絡会と称する従業員ミーティングがあるのですが、今月の連絡会で36協定の話が出た際にこれが判明し、約10名全員から業務側へ説明を求める事態となっています。
この場合、選出のやり直しなどする必要はあるのでしょうか?

備考として、A事務所自体は約200名が勤務する事務所です。
また、3月に代表がどのような経緯で決まったのかは、元々の業務担当者に質問をしてはおりますが、私はまだ存じておりません。

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Re: 従業員代表選出の連絡漏れについて

著者いつかいりさん

2013年04月12日 23:01

> 約10名全員から業務側へ説明を求める事態となっています。

連絡漏れについては、丁重に詫びをいれるに越したことはないですが、過半数代表の選出に2派が数を競って拮抗し、僅差で敗れた方にその10名がつく、というのでなければ、労使協定締結の瑕疵を形成するとは思えません。

労使協定とは、不利益な労働条件の創出ではなく、雇用主が罰される基準を緩める「免罰効果」を、雇用主に付与するものです。その10名が何を問題としたいのか聞き取って、勘違いしているところがあればそれを是正するのも一考かと。

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