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3社間で締結した覚書の保管について

著者 業務管理担当 さん

最終更新日:2013年04月15日 18:24

初めて相談させていただきます。

A社とB社で締結していた保守契約を、今度A社と自社で締結する事になり、B社の地位を自社が引き継ぐカタチの覚書(地位継承による覚書)を交わしました。
各々が印紙を貼った覚書を3通作成し、それぞれの覚書にはA社・B社・自社 3社の押印も行いました。

この様に3社間で覚書を締結する場合、原本保管はどの様にするのがいいのでしょうか?

2社間であれば、先方が(印紙を)貼付したものを保管するのでしょうが、3社間の場合はどうするべきなのか迷っております。

宜しくお願いします。

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Re: 3社間で締結した覚書の保管について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月15日 19:50

> 各々が印紙を貼った覚書を3通作成し、それぞれの覚書にはA社・B社・自社 3社の押印も行いました。

これは、原本を3通作成した主旨ではありませんか?

3通すべてに記名押印されておれば、それは3通とも原本(正本)であり課税文書になります。

記名押印し印紙を貼付・消印するのが1通で、後の2通は単に原本をコピーするだけなのでしょうか?

Re: 3社間で締結した覚書の保管について

著者業務管理担当さん

2013年04月16日 10:36

返信、誠に有難うございます。

> これは、原本を3通作成した主旨ではありませんか?

 わかりづらい文章ですみません。
 その通りです。原本を3通作成しました。
 3枚とも同じ内容で、1枚目にはA社が、2枚目にはB社、3枚目には自社が印紙を貼付し、
 3枚とも3社の押印をしてあります。

Re: 3社間で締結した覚書の保管について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年04月16日 11:27

それであれば、3通とも原本ですから、保管するのは各自1通ずつ、
どれを自社で保管されても構いません。

印紙税非課税法人となる官公庁が契約の相手方になる場合には、
こちらが印紙を貼付(消印)した方の契約書を官公庁が保管しますが、
業務管理担当さまの場合であれば、どれを保管されても何ら問題ありません。

自社で印紙を貼付された覚書を保管されては如何でしょう。

ちなみに、印紙の消印は三社がすべて揃っていなくても
消印により再使用できないように消されていれば法的な問題もありません。

Re: 3社間で締結した覚書の保管について

著者業務管理担当さん

2013年04月16日 14:13

> それであれば、3通とも原本ですから、保管するのは各自1通ずつ、
> どれを自社で保管されても構いません。
>
> 印紙税非課税法人となる官公庁が契約の相手方になる場合には、
> こちらが印紙を貼付(消印)した方の契約書を官公庁が保管しますが、
> 業務管理担当さまの場合であれば、どれを保管されても何ら問題ありません。
>
> 自社で印紙を貼付された覚書を保管されては如何でしょう。
>
> ちなみに、印紙の消印は三社がすべて揃っていなくても
> 消印により再使用できないように消されていれば法的な問題もありません。

ご連絡、有難うございました。

よく判りました。今回は自社で貼付した分を保管する事にします。

有難うございました。

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