相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

ハローワークでの対応について。

著者 いんこのすけ さん

最終更新日:2013年04月17日 11:54

最近になり総務の前任者がほぼ退いて(まだ週一ペースの出社は継続)、わたしが引き継いでいます。前任者は会社創業当時から1人で担当していました。

弊社には2人外国人社員がいます。以下のような境遇です:

●1人は会社創業時(1992年10月)から在籍、配偶者は日本人で日本の永住資格あり。
●もう1人は2001年2月に入社。3年毎在留期間を延長、配偶者も外国人。

健康保険厚生年金は加入させているのに、雇用保険は加入させていません。確かに当時雇用保険は加入義務がありませんでしたが、数年前それは義務になりました。(前任者の仕事の仕方を見ていると、義務になったことを知らなかった可能性もないとは言えません。)

ハローワークに登録していないようです。そのようなファイルがない。(雇用保険に加入していないのだから、おそらく登録していないでしょう。)

このような状況で、ハローワークに登録および雇用保険の加入手続きをするとなると、雇用したばかりの外国人登録とは違って、どんな対応が発生しそうかあらかじめ情報を得たいと思っています。

1. 加入義務を怠った事業所として何か罰金などの処罰が発生するのか。(前任者がしなかったことは事実なのでそれを説明するつもりですが、事業所全体の責任ととらえられてもしかたありません。)

2. 長年在籍社員なので、数年さかのぼってその分の保険料を一括で納める事は可能かどうか。(加入は手続きした時点よりも数年前に加入した事にできるか。)

まず、ハローワークに行く前に社長に相談/説明する必要があります。雇用保険に加入させない事を社長が指示したのかどうなのか明らかにしないといけません。

ご回答いただけましたら幸いです。

スポンサーリンク

Re: ハローワークでの対応について。

著者-くろ-さん

2013年04月19日 10:29

こんにちは。
専門家ではありませんが、経験から回答します。

雇用保険法の第8章で罰則があります。「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」というものですが、実際には悪質でない限り罰則は適用されません。
よって、前任者が分からなかったという理由ならば罰則はないと考えられます。

次に、注意しなければいけないことは、「雇用保険の加入」と「雇用保険の納付」は別という事です。
毎年6月に申告する「労働保険料申告書」で当該社員の保険料は支払われていたかどうか?また、当該社員から雇用保険料を徴収していたかどうか?をご確認ください。

雇用保険は未加入であった場合、原則、過去にさかのぼって納めることはできません。よって、通常は新たに加入届を申請した日が加入日となります。
例外として、加入届は出していないが、雇用保険料は納めていた場合は、加入届漏れとして加入日を過去2年間までさかのぼる事ができます。その場合、すでに納めているので追納する必要はありません。

ただし、納付した事を証明する様々な書類の提出を求められます。過去の労働保険料申告書や、計算書類で納付されているどうかの確認。過去の雇用契約書賃金台帳等で加入義務の有無や、雇用保険の徴収されているかどうかなどを確認します。ケースによって必要書類が異なりますので、事前にハローワークに確認してください。

現在の時点で分かっているわけですので、今後も加入させないとなった場合、悪質とみなされ上記の罰則が適用される事もあります。

Re: ハローワークでの対応について。

著者いんこのすけさん

2013年04月19日 11:47

-くろ- さん、こんにちは。

早速の回答をありがとうございます。


> 雇用保険法の第8章で罰則があります。「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」というものですが、実際には悪質でない限り罰則は適用されません。
> よって、前任者が分からなかったという理由ならば罰則はないと考えられます。

→懲役ってすごいですね。ヘタするとわたしは投獄されかねないということですね(冗談ですが。)
 
 前任者が本当に知らなかったのどうか実情は分かりませんが、もしその説明でハローワークに納得していただけるのであればそうしてみます。いづれにせよ前任者が加入させなかったのは事実ですから。  

> 次に、注意しなければいけないことは、「雇用保険の加入」と「雇用保険の納付」は別という事です。
> 毎年6月に申告する「労働保険料申告書」で当該社員の保険料は支払われていたかどうか?また、当該社員から雇用保険料を徴収していたかどうか?をご確認ください。
>
> 雇用保険は未加入であった場合、原則、過去にさかのぼって納めることはできません。よって、通常は新たに加入届を申請した日が加入日となります。
> 例外として、加入届は出していないが、雇用保険料は納めていた場合は、加入届漏れとして加入日を過去2年間までさかのぼる事ができます。その場合、すでに納めているので追納する必要はありません。
>

→未加入なのに保険料を納めてるという事があるのですね。大人数の会社なら確かにあり得ますね。 

うちは10人以下なので、幸いすぐ分かります。保険料は納めていません。

>
> 現在の時点で分かっているわけですので、今後も加入させないとなった場合、悪質とみなされ上記の罰則が適用される事もあります。
>

→了解しました。肝に銘じます。

しばらくどなたからも回答がなかったので、このまま回答がなくどんどんリストの下の方に隠れてしまうのではと危惧しましたが、いただけてホッとしています。

非常に助かりました。ありがとうございました。

法律違反

削除されました

Re: 法律違反

著者-くろ-さん

2013年04月19日 13:43

すみません。

すでに、当事業所では加入要件について精査した後だったので、自分の所で関係ないと思い法改正があったのをすっかり忘れていました。

ただし、平成22年にあった改正でも、雇用保険料を納めている場合のみ遡れるというものですので、納めていなければ遡ることはできません。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf#search

Re: 法律違反

著者いんこのすけさん

2013年04月19日 14:04

ベストサポートiwami行政書士事務所さん、回答ありがとうございます。


> 前の総務の方が忘れていたでは済まないと思います。

→前任者が忘れていたかどうかは定かではないですが、知らなかったと説明するのがまずいのであればやっていなかったと説明するつもりです。ですがどう説明しようとやっていなかったのは事実ですから納得してもらえなくても仕方がないと覚悟するしかありません。

> 早急に労基やハローワークに相談に行くべしです。
> 何故かと申しますと、退職した社員は、雇用保険加入は会社の義務と知っていますから、現在加入していない会社はほとんどありません。ですから、退職社員は、何も考えずに失業保険請求にハローワークに行きます。
> 離職票がないからまずそこでつまずくのです。

給与明細を渡しますので、外国人社員が雇用保険を徴収されていないのは知っていると思います。数年前に退職した外国人社員がいますがトラブルがなかったようなので、雇用保険加入を義務と思っているかどうかは分かりません。

憶測で申し訳ありませんが、外国人は直接社長と話し合い処遇をお互い同意の上雇用関係を結ぶので、その際に説明していたのかもしれません。あくまで憶測です。


> 前の総務社員が忘れていたと言いますが、自分が辞めた後どうするつもりであったのでしょうか。不思議で仕方がありません。

→意図的にそうしなかったのか、改定があったのを知らずにいたかはわかりません。

とても嫌な発想ですが、もし辞めたら関係ないと思っていたら非常にまずいです。実際そう思っているかどうかは分かりませんが、何かあった場合辞めた人に責任を負わせることはできないのでしょうか?

> 会社は、常識として、社会保険雇用保険労災保険はセットですから忘れる訳がありません。
> もし、社長が経費負担を嫌がって止めていたら大変なことになります。

→おっしゃる通りです。

> いずれにしても、労基、ハローワークに早急に相談してください。
> 加入は、労働基準局労働保険関係成立届を提出し、ハローワークに行ってください。
> 必要書類は、
> ・ 雇用保険適用事業設置届
> ・ 労働保険関係成立届写し
> ・ 被保険者資格取得届
> ・ 法人登記簿
> ・ 建物登記簿若しくは賃貸契約書
> ・ 開業届
> ・ 出勤簿
> ・ 労働者名簿
> ・ 賃金台帳
> ・ 雇用契約書
> 等がいります。
> 御社は、法律違反ですから、誓約書、理由書等の提出を求められる可能性があります。
> 雇用保険は、今まで2年遡っていましたが、法律改正になり、更に遡って加入できるようになりました。
> これは、ハローワークが決めることですから、それに従うしかありません。
> 当然保険料は収めることになります。

→説明が足りなかったようで申し訳ありませんが、ハローワークに登録/雇用保険に加入していないのは外国人社員のみで日本人社員は登録/加入しています。上記の書類全てそろえる必要がありますか?

> 社長に相談ではなく、社長にやらなければならないと伝えてください。
> もし、社長が出費を拒んだら、罰せられます。
> どうか、早急に対応してください。
> 早くやればやるほどいい結果になります。
> 頑張ってください。

→どうもありがとうございます。

いろいろと詳しいアドバイスをありがとうございます。

Re: 法律違反

著者いんこのすけさん

2013年04月19日 14:16

-くろ-さん、こんにちは。

>
> ただし、平成22年にあった改正でも、雇用保険料を納めている場合のみ遡れるというものですので、納めていなければ遡ることはできません。
>
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf#search
>

リンクを拝見させていただきました。

うちは外国人の給与からは天引きしていませんので遡れません。

情報ありがとうございます。

一件落着

著者いんこのすけさん

2013年04月25日 10:45

その後….

社長に説明→外国人社員本人たちに説明→ハローワーク、と、無事処理いたしました。

その過程はかなり骨の折れるものでしたが、お咎めを受けることなしに無事解決できて、今はホッとしています。

社長も禁固刑にならずにすんだ。

政府発行の英語のガイドブックがあればいいのにと思います。確定申告のは既に存在してるのに。(ハローワークに「失業したらどうすればいいか」に関するガイドブックならありましたので、いただいてきました。) それなしでどうやって外国人に納得のいく説明ができるのかと思うと不思議です。わたしは政府じゃないところが出している英語の説明書きをネットでなんとか探し当てました。もし全く存在しなかったら、日本語版の必要個所を自分で翻訳するしかないなぁと考えました。

-くろ-さん、ベストサポートiwami行政書士事務所さん、アドバイスをありがとうございました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP